2013年12月アーカイブ

症状No.02

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交通事故で肩を下にして地面に倒れたり、地面に手を強く突いたりして起こります。

症状No.03

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交通事故では、肩を地面に打ち付けたり、手を地面に強くついたりして起こります。バイクで転倒したときなどに生じやすいです。


脱臼とは、骨の関節がはずれることをいいます。脱臼によって、関節で骨と骨をつないでいる靱帯が断裂することがよくあります。

肩鎖関節脱臼は、鎖骨と肩甲骨(=背中の左右上部にある逆三角形の骨)をつないでいる2つの靱帯(肩鎖靭帯と烏口鎖骨靭帯。肩の上辺りにあります)が断裂した状態です。

症状No.04

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交通事故で、手を地面に強くついたり、肩を地面に直接打ち付けたり、肩を強くねじったりして起こります。

腱とは、筋肉と骨が付着する部分のことです。

腱板とは、肩にある肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋のそれぞれの腱が一体化して上腕骨頭(二の腕の骨の一番上の部分)を覆っている部分のことです。

この部分が断裂(腱板断裂)すると、腱板によって腕を引き上げることが困難になり、断裂した腱板が肩峰(肩甲骨から出っ張っている骨)と挟まって衝突し、痛みを生じます。

症状No.05

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上腕骨とは、二の腕の骨のことです。
上腕骨近位端は、二の腕の骨の肩に近い部分です。

この部分の骨折は、骨折の部位(場所)とずれた骨のかけら(骨片)の数で、治療法や残りうる後遺障害の程度も異なってきます。

骨折の部位には、骨頭(二の腕の骨の最上部)、大結節(二の腕の骨の最上部外側の盛り上がった部分)、小結節(二の腕の骨の最上部前面のこぶ状に盛り上がった部分)、骨幹部(二の腕の骨の真ん中に近い部分)があります。

交通事故では、肩を地面に打ちつけたり、骨粗しょう症の高齢者が地面に手をついたりしたときに生じやすい骨折です。

 

 

 

 

症状No.06

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脱臼とは関節がはずれることです。肩関節脱臼は、バイクや自転車に乗っている際に衝突事故を起こして発症することが多いです。手をまっすぐに伸ばした状態で地面に手をついたりすることにより、肩の関節から二の腕の最上部(上腕骨頭)がはずれます。

このように明らかな外傷によって生じた初回脱臼をきっかけに、それ以降も脱臼を繰り返すようになったことを習慣性脱臼といいます。

肩の関節では、二の腕の骨の最上部(上腕骨頭。骨が丸くふくらんでいます)と肩甲骨のくぼんだ部分(関節窩)が合わさっています。そして、この関節窩の周囲には関節唇とよばれる軟骨性の帯がくっついています。脱臼によって、この関節唇の前下方部分がはく離、摩耗したものをバンカート病変といい、これが整復されないままでいると、その部分からまた脱臼しやすくなるのです。

症状No.07

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一番上の肋骨(第1ろっ骨)で形づくられている胸郭出口(*図)で、腕神経叢や鎖骨下動静脈が圧迫されて発症します。

痛み、しびれ、こり、チアノーゼ、冷感、発汗、吐き気、頭痛などが生じます。






症状No.08

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ひじから肩の間を切断した場合、後遺障害等級1級3号(両腕の場合)、4級4号(片腕の場合)が認定されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手首からひじの間を切断した場合、2級3号(両腕の場合)、5級4号(片腕の場合)が認定されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症状No.09

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肩からひじにかけての二の腕の骨(上腕骨)の中央部付近の骨折を上腕骨骨幹部骨折といいます。

交通事故で、二の腕を強くぶつけたり、強く地面に手をついてひねったりして起こります。

この上腕骨骨幹部骨折でズレた骨が、わきの下を通って二の腕の骨の外側をぐるりと回っている橈骨神経を圧迫して麻痺が生じやすいので、神経麻痺の有無も調べるべきです(→橈骨神経麻痺)。







症状No.10

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手首とひじの間の腕(前腕)には2本の長い骨があります。手首からひじにかけて、親指側にある骨が橈骨(とうこつ)、小指側にある骨が尺骨(しゃっこつ)です。

この橈骨や尺骨の真ん中辺りの骨折を橈骨・尺骨骨幹部骨折といいます。

交通事故で前腕を強打したり、手を地面についたりした際に生じやすい骨折です。

橈骨や尺骨の真ん中辺りは血流が悪く、治癒しにくいため、手術を選択すべき場合がありますが、関節でないところが曲がってしまう偽関節や変形などの後遺障害を残すことがあります。

症状No.11

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二の腕の骨(上腕骨)のひじに近い部分の骨折を上腕骨遠位端骨折といいます。 交通事故で地面に手をついたときに生じやすいです。














症状No.12

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橈骨頭・頚部骨折は、右写真の橈骨頭や橈骨頚部の部分が骨折したものです。

腕を真っ直ぐに伸ばして手を下にした状態で、手を地面につくと発生しやすい骨折です。

自動二輪車を運転中の事故で怪我をしたときに多い症例です。

成人では橈骨頭の骨折、小児では橈骨頚部の骨折となることが特徴です。

橈骨頭・頚部骨折は、上腕骨内上顆骨折、尺骨近位端骨折、尺側側副靭帯損傷を伴うことが多く、その場合、治療期間も1年近くを要し、後遺障害等級も伴って生じた傷病名からの検討も加えて行うこととなり、10級以上となる可能性もあります。

症状No.13

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肘関節脱臼は、右図のように、ひじの関節に収まっているはずの二の腕の骨(上腕骨)と前腕の骨(橈骨と尺骨)がずれ、関節が外れた状態です。

手を伸ばしすぎた状態で地面に手をつくと発生しやすいです。二輪車を運転中の交通事故で、手をつくように転倒した際によく起こります。

肘関節脱臼に伴い、外側側副靭帯の損傷や橈骨頭骨折、尺骨鉤状突起骨折、上腕骨内上顆骨折、上腕骨小頭骨折、上腕動脈損傷、尺骨神経麻痺等も生じる場合は、手術が必要となります。この場合、ひじに動揺関節、可動域の制限を残すことがあります。

症状No.14

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ひじから手首にかけての腕(前腕)には、右の写真のように、橈骨(親指側の骨)と尺骨(小指側の骨)があります。  

モンテジア脱臼骨折とは、尺骨が骨折し、橈骨が筋肉に引っ張られてひじの関節から外れて脱臼を起こしたものをいいます。  
交通事故では、手を地面に強くついて生じることが多くあります。

症状No.15

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橈骨神経は、腕に通っている大きな神経の一つです。わきの下を通って、二の腕の外側をぐるりと回り、前腕に続いています。

骨折でズレた骨などによって、橈骨神経が圧迫されることによって麻痺が生じます。

橈骨神経は、ひじ・手首・指を伸ばす運動や、手の甲の親指・人差し指の感覚を司っており、麻痺によってこれらの障害が生じます。







症状No.16

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手首からひじの間には2本の細長い骨があります。その2本の骨のうち、親指側にある骨(橈骨)の手首に近い位置を骨折したものを、橈骨遠位端骨折といいます。  

交通事故で手を地面についたときに受傷することが多く、この橈骨遠位端骨折は、全骨折の約6分の1を占めています。








症状No.17

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TFCC(三角繊維軟骨複合体)は、手首の小指側の三角形のすき間の部分にあります。関節円板(関節の適合性をよくするための繊維軟骨の小板)とその周囲の靱帯で構成され、手首の小指側を支えています。

交通事故で、転倒して地面に手をついた際に損傷することが多いです。










症状No.18

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舟状骨は、手の根元(手首近く)にある8つの骨(手根骨)の1つで、親指側にあります。手根骨骨折の中で最も多い骨折です。  

交通事故で、尻もちをついて後ろに転倒し、手首を後ろ側(手の甲側)に反らせた状態で手をついた場合によく起こります。  

舟状骨は、末梢から栄養血管が入るため血液の流れが悪く、治癒しにくい骨折の1つです。







症状No.19

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尺骨神経は、腕を走る大きな神経の一つで、わきの下からひじの内側を通って手首を越えて手先まで走行しています。薬指と小指の感覚と手の指の運動を司っています。

尺骨神経麻痺とは、この尺骨神経が腕や手のどこかで圧迫されることによって生じます。特に圧迫を受けやすいのがひじと手首です。

ひじで尺骨神経が圧迫されることを肘部管症候群、手首で尺骨神経が圧迫されることをギヨン管(尺骨神経管)症候群といいます。





症状No.20

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手指を失ったとは、図の部分を切断した状態をいいます。

どの指を失ったかで、以下のように後遺障害等級が定められています。







症状No.21

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股関節脱臼とは、太ももの骨(大腿骨)が本来あるべき股の関節の位置からずれてしまうことをいいます。

強い力が股関節に加わったときに生じるもので、交通事故では、運転席や助手席で前方のダッシュボードに膝を強く打ちつけて、太ももの骨が後ろにずれてしまうことにより生じることが多いです。










症状No.22

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交通事故による外傷によって、股関節が外れたり(外傷性股関節脱臼)、太ももの骨の上部を骨折して(大腿骨頚部骨折)、太ももの骨の上部(大腿骨頭)にある血管を損傷することにより、栄養や酸素が供給されなくなり、太ももの骨の上部(大腿骨頭)が潰れることがあります(*図)。

このような状態を、大腿骨頭壊死(だいたいこっとうえし)といいます。 運転席や助手席に座っていたときに、ダッシュボードにひざを打ち付けて、太ももの骨(大腿骨)が後方にずれて、股関節から外れたり、骨折したりして発生するケースが多いです。 あしの長さが短くなったことにより、後遺障害等級が認定されることもあります。

この場合のあしの長さとは、上前腸骨棘(骨盤の横の一番出っ張った部分)から下腿内果下端(足の内側のくるぶし(うちくるぶし)の下端)までの長さをいいます。

症状No.23

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交通事故の外傷により、太ももの骨の上部を骨折したり(大腿骨頭骨折、大腿骨頚部内側骨折)、股関節が外れたりして(股関節脱臼)、股関節の血流不良などが生じることにより、右図のように、股関節の軟骨がすり減ったり、股関節のすき間が狭くなったり、骨に穴があいたり(骨のう胞)、骨の端が変形してとがったりして(骨棘)、股関節が不可逆性の変化を起こした状況を、変形性股関節症といいます。

あしの長さが短くなったことにより、後遺障害等級が認定されることもあります。この場合のあしの長さとは、上前腸骨棘(骨盤の横の一番出っ張った部分)から下腿内果下端(足の内側のくるぶし(うちくるぶし)の下端)までの長さをいいます。

症状No.24

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太ももの骨(大腿骨)の頚部(図)は、関節内にあり血行も不良であることから、その骨折(大腿骨頚部骨折)は、治療も難しく、難治性です。

これに対して、大腿骨の転子部(図)は、関節の外にあり血行もよいことから、骨折(大腿骨転子部骨折)しても、骨の付着(癒合)は比較的順調です。









症状No.25

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膝蓋骨とは、ひざの前方にある丸い骨で、ひざのお皿と言われる骨です。

この膝蓋骨は、ひざの曲げ伸ばしを滑らかに行う役割を担っています。

膝蓋骨の骨折は、交通事故でひざを直接ぶつけたときに生じます。

2つ以上に割れ、触れると膝蓋骨にくぼみがあるのが分かることもあります。






症状No.26

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ひざは、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨と腓骨)をつないでいる関節です。 これらの骨がズレるのを防ぐために、(*図)のように、ひざには骨と骨をつなぐ靱帯があります。

前十字靱帯と後十字靱帯は、上下の骨が前後にズレるのを防ぎ、内側側副靱帯と外側側副靱帯は、上下の骨が左右にズレるのを防いでいます。

交通事故で、ひざを伸ばして踏ん張っているときに、ひざを捻じるなどしたときに起こります。

症状No.27

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ひざは、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨と腓骨)をつないでいる関節です。

これらの骨がズレるのを防ぐために、(*図)のように、ひざには骨と骨をつなぐ靱帯があります。

前十字靱帯と後十字靱帯は、上下の骨が前後にズレるのを防ぎ、内側側副靱帯と外側側副靱帯は、上下の骨が左右にズレるのを防いでいます。 後十字靱帯が損傷すると、ひざの関節が安定せず、すねが後ろにズレるようになってしまいます。

交通事故で、運転席や助手席でひざを前方のダッシュボードに打ちつけて発症することが多くあります。 膝蓋骨骨折脛骨顆部骨折、内側側副靱帯損傷を伴うことも多いです。

症状No.28

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ひざのすぐ上の部分の骨、つまり、太ももの骨(大腿骨)の下の方を大腿骨顆部、大腿骨遠位端といいます。

この部分が骨折すると、大腿骨顆部骨折、大腿骨遠位端骨折、大腿骨顆上骨折といった傷病名がつけられます。

交通事故では、運転席や助手席で前方のダッシュボードにひざを打ちつけて発症することが多くあります。







症状No.29

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ひざの骨(脛骨)の上の部分が骨折したものです。 医師によっては、脛骨近位端骨折、脛骨顆部骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折のいずれかの傷病名が記載されます。

交通事故で、ひざに衝撃が加わった際に発症しやすく、膝の靱帯損傷や脱臼、膝蓋骨骨折などを伴うことが多いです。

一般的に、関節部の骨折は、関節の運動制限や骨癒合の不良を伴いやすいため、難治性といえます。






症状No.30

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太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)の間にあって、クッションの役割をし、ひざの関節の動きを滑らかにしているのが半月板です。

交通事故では、ひざを曲げた状態で強くねじったときに起こります。 前十字靱帯損傷や内側側副靱帯損傷を伴うことも多く、その場合は、それらの傷病による後遺障害を別途考慮する必要があります。









症状No.31

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坐骨神経麻痺は、太ももの骨(大腿骨)の上部が、股関節から外れて後ろにずれて(股関節の後方脱臼)、大腿骨上部のすぐ後ろにある坐骨神経(*図)を損傷して生じます。

運転席や助手席に座っているときに、ダッシュボードにひざを強く打ち、その力で太ももの骨が後方にずれるなどして起こります。
















症状No.32

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太ももの真ん中辺りを骨折することを大腿骨骨幹部骨折といいます。

この太ももの真ん中辺りは、血行も保たれているため、比較的順調に骨が付着(癒合)します。

もっとも、骨の付着が遅れ、関節でないところが曲がるようになってしまうこともあり(偽関節)、その場合は後遺障害等級が認定されます。

また、まれにではありますが、あしの長さが短くなったことにより、後遺障害等級が認定されることもあります。この場合のあしの長さとは、上前腸骨棘(骨盤の横の一番出っ張った部分)から下腿内果下端(足の内側のくるぶし(うちくるぶし)の下端)までの長さをいいます。

症状No.33

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すねの骨には内側の脛骨と外側の腓骨があります。

この脛骨や腓骨の真ん中辺りが折れることを脛骨・腓骨骨幹部骨折とか下腿骨骨幹部骨折といいます。 交通事故、とくにバイク事故によるすねの打撲によってすねの骨(脛骨、腓骨)が横骨折や粉砕骨折となります。

受傷直後から起立が困難となり、痛み、腫れ、変形がみられます。

傷口から骨が露出したり、筋肉や血管、神経の損傷を伴うことがあります。

その場合は、足の色が白っぽくなり、しびれが出て足首や足の指の動きが悪くなります。 すねの下の方の3分の1ほどは血流が停滞し、骨が付着しにくく、骨が曲がってしまう後遺障害(関節でないところが曲がる=偽関節)を残すことがあります。

また、あしの長さが短くなったことにより、後遺障害等級が認定されることもあります。

この場合のあしの長さとは、上前腸骨棘(骨盤の横の一番出っ張った部分)から下腿内果下端(足の内側のくるぶし(うちくるぶし)の下端)までの長さをいいます。

症状No.34

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ひざから股の間を切断した場合は、後遺障害等級1級5号(両あしの場合)、4級5号(片あしの場合)が認定されます。

 

足首からひざの間で切断した場合は、2級4号(両あしの場合)、5級5号(片あしの場合)が認定されます。

 

足根骨の部分で切断した場合は、4級7号(両足の場合)、7級8号(片足の場合)が認定されます。

症状No.35

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図のように、腓骨神経は、ひざの外側を巻くように走行しているため、交通事故による外傷などで直接、神経の圧迫を受けて障害されることがあります。






















症状No.36

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足を車のタイヤで踏まれるなどして、中足骨(*図)や足指の骨を横骨折粉砕骨折します。

(*図)の中足指節関節とリスフラン関節の間を切断した場合、切断した指に対応して、後遺障害等級5級、8級、9級、10級、12級、13級が認定されます。

また、次の(1)(2)の状態になった場合、切断した指に対応して、後遺障害等級7級、9級、11級、12級、13級、14級が認定されます。
(1) (*図)の1指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
(2)(*図)の2~5指を遠位指節間関節から中足指節関節の間で切断した。


指を切断していなくても、中足指節関節又は近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)を動かせる範囲が2分の1以下になってしまった指がある場合は、その指に応じて、後遺障害等級7級、9級、11級、12級、13級、14級が認定されます。

症状No.37

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足首の関節は、すねの骨である脛骨と腓骨の足首に近い部分(脛骨遠位端と腓骨遠位端)と足首のすぐ下の骨(距骨)で構成されています。

すねの内側の骨である脛骨の足首に近い部分(脛骨遠位端)の内側を内果(俗にいう「うちくるぶし」)、すねの外側の骨である腓骨の足首に近い部分(腓骨遠位端)の外側を外果(俗にいう「そとくるぶし」)、脛骨遠位端の後ろ側を後果といいます。

交通事故で足首に大きな力が加わったときに生じ、足関節果部骨折、足関節骨折、脛骨・腓骨遠位端骨折、下腿骨骨折といった傷病名がつけられます。






症状No.38

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距骨は、足首のすぐ下にあります。すねの骨(脛骨)とかかとの骨(踵骨)の間の骨で、体重を足に伝える役目を持っています。

交通事故では、バイクから転倒して足を地面についたりしたときに脛骨と腓骨に圧迫されて骨折することが多いです。

距骨は軟骨に覆われており、そのため骨折による血行障害が生じやすく、栄養や酸素が供給されなくなって骨の組織が死んでしまったり(骨壊死)、変形性足関節症を残してしまうことがあります。





症状No.39

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踵骨(しょうこつ)とは、かかとの骨です。足の骨の中で最も大きな骨です。

交通事故で、かかとを地面に足を強く打ちつけたりしたときに、踵骨が骨折することがあります。バイク事故であることが多いです。

踵骨は、体重が最もかかる骨であり、踵骨骨折は、他の足の骨の骨折と比較して、痛みが長く残存することが特徴です。骨折した骨が付着(癒合)しても、ズディック骨萎縮を発症することもあり、その場合はRSDとしても後遺障害等級を考慮する必要があります。

症状No.40

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図の中足指節関節~リスフラン関節の間を切断した場合、切断した指に対応して、後遺障害等級5級、8級、9級、10級、12級、13級が認定されます。

また、次の(1)(2)の状態になった場合、切断した指に対応して、後遺障害等級7級、9級、11級、12級、13級、14級が認定されます。

(1) 図の1指の末節骨の長さの2分の1以上を失った。
(2) 図の2~5指を遠位指節間関節から中足指節関節の間で切断した。



症状No.41

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高次脳機能障害の特徴

交通事故により頭部に外傷を受けた後、記憶障害や注意力障害、人格変化などの後遺症(高次脳機能障害)が生じることがあります。

高次脳機能障害は、頭を打った際、その衝撃により脳全体が強く揺すられて脳内深部の神経が広範囲に切れることによって生じます。

ケースにもよりますが、話をしたり動き回ったりすることができるため、後遺症があることを見落とされることがしばしばあります。

高次脳機能障害による後遺症の内容には以下のようなものがあります。

症状No.42

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脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折の後に生ずる後遺障害に、外傷性てんかんがあります。 てんかんとは、てんかん発作を繰り返すことを主な症状とする慢性の脳障害のことです。


そして、てんかん発作とは、大脳のある部分の神経細胞が発作的に過剰な活動を起こし、それが広い範囲の神経細胞をまきこんで一斉に興奮状態に陥り、精神や運動感覚などが一時的に異常状態になることです。 このてんかん発作によって、けいれんを起こしたり、体を弓なりに反らせて体が硬くなったり、皮膚や粘膜が青紫色になったり(=チアノーゼ)、失禁したり、唾液の泡を吹いたり、意識を失ったりします。
被害者側としては、何月何日の何時にどのような発作が起きたのかを書き留めておくことが大切です。また、性格に変化がないかについても注意する必要ががあります。


そして、てんかんにおいては、神経内科を受診し、脳波検査を受けることがきわめて重要です。 脳波検査とは、頭皮上に電極を付けて、脳細胞の電気的変化を調べ、脳神経の働きを検査するものです。 脳波検査によっててんかん性棘波(=トゲのようにとがった脳波)が認められれば、抗けいれん剤を内服し、3か月毎に脳波検査を行います。そして、てんかん性棘波の消失を待ちます。


発作が1回もなくても、脳波検査により、てんかん性棘波が認められれば、後遺障害等級が認定される可能性があります。
1か月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、高次脳機能障害の後遺障害等級第3級以上の認定基準によって、後遺障害等級を認定することになります。

症状No.43

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脊髄(せきずい)とは、(*図)のように、背骨(頸椎・胸椎・腰椎など)の中にある神経の束のことです。上部で脳とつながっており、背骨の複数の箇所から身体の各部へ神経が出ています((*図)のように、脊髄に出入りする末梢神経を脊髄神経といいます)。

このように、脊髄は、脳と身体の部分を結んで情報を伝達する役割をもっています。全長は成人で約44㎝あります。 脊髄が損傷すると、神経の情報伝達の役割が損なわれ、麻痺が生じ、身体を動かせなくなったり、感覚がなくなったりします。

脊髄損傷によって生じる麻痺の型には、四肢麻痺、対麻痺、単麻痺があります。 四肢麻痺とは、両腕も両あしも、麻痺しているものをいいます。

*ここでは、「腕」は肩より下、「あし」は股より下を意味します。 対麻痺とは、両腕、または、両あしが、麻痺しているものをいいます。 単麻痺とは、片方の腕、または、片方のあしが、麻痺しているものをいいます。

後遺障害等級は、以下のような、麻痺の範囲と程度に応じて認定されることとなります。

高度の四肢麻痺:両腕も両あしも麻痺し、物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩いたりできないもの。

高度の対麻痺:両腕または両あしが麻痺し、物を持ち上げて移動させたり、または、立ったり歩いたりできないもの。

中等度の四肢麻痺:両腕も両あしも麻痺し、片方の手では、文字を書いたり、概ね500gの物を持ち上げたりできず、また、杖や硬性装具なしには、階段を上れなかったり、歩くことが困難なもの。

中等度の対麻痺:両腕または両あしが麻痺し、片方の手では、文字を書いたり、概ね500gの物を持ち上げたりできず、または、杖や硬性装具なしには、階段を上れなかったり、歩くことが困難なもの。

軽度の四肢麻痺:両腕も両あしも麻痺し、片方の腕では文字を書くことに困難を伴ったり、一人で歩けるものの、遅かったり、不安定で転倒しやすかったりし、杖や硬性装具なしには階段を上ることができないもの。

軽度の対麻痺:両腕または両あしが麻痺し、片方の腕では文字を書くことに困難を伴ったり、または、一人で歩けるものの、遅かったり、不安定で転倒しやすかったりし、杖や硬性装具なしには階段を上ることができないもの。

症状No.44

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「むちうち」とは、図のように首がムチを振るようにしなり、重い頭が振られるために起こる首の骨(頚椎)の関節の損傷です。

つまり、「むちうち」は「受傷のされかた」を表した言葉であって、診断名ではありません。 むちうちの際の診断名は、頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭頸部症候群、むちうち関連障害、むちうち症候群などになります。  

この「むちうち」は、症状のちがいから、以下の4つのタイプに分けられています。


(1) 捻挫型
首の筋が過度に伸展したり、部分断裂したものの、その程度が軽く、首の筋肉や靱帯(軟部組織)の炎症にとどまるタイプです。 初期症状として、首を動かしにくかったり、首を動かすと痛んだりします。 このタイプでは治癒が見込まれ、後遺障害の対象となる可能性は低いです。 傷病名は、頚部捻挫、外傷性頚部症候群などですが、他のタイプでもこのような傷病名が付けられることもあり、傷病名だけを見ても後遺障害の有無を判断することはできませんので注意してください。

(2) 神経根症型  
首が動かしにくく、痛むほかに、肩から手の指にかけて、重い感じやだるい感じがしたり、痛みやしびれ、筋力の低下などの神経症状があらわれます。 これは、首の骨から出て腕に伸びている神経の根っこの部分(首の骨に近い部分。神経根)が、首の骨(頚椎)に挟まれるために起こります。 傷病名は、頚部捻挫、頚椎挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎神経根症などです。

(3) バレ・リュー型  
むちうちの中のバレ・リュー症候群(バレ・リュー型)とは、首の交感神経が過度に緊張し、交感神経の支配領域に症状をもたらすものです(フランスのバレとリューによる頚部交感神経緊張亢進説)。 その症状は、頭痛、頭が重い、めまい、耳鳴り、難聴、眼精疲労、視覚障害、流涙、首の違和感、疲れやすいなどです。 傷病名は、バレ・リュー症候群、外傷性頚部症候群、自律神経失調症などです。

(4) 神経根症型とバレ・リュー型の混合型
(2)の神経根症型の症状に加えて、(3)のバレ・リュー型の症状が見られるものです。 傷病名は、頚部捻挫、頚椎挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎神経根症、頚椎椎間板ヘルニアなどです。

(5) 脊髄症型  
むちうちの衝撃で背骨の中にある脊髄が傷ついてしまうことにより、重い症状があらわれます。 その症状は、手、腕、肩のみならず重症の場合は腰、足も、動かしにくかったり、感覚が鈍かったりします。また、尿を漏らしやすくなったり、尿意があっても排尿できなかったり、便秘なども生じます。 傷病名は、脊髄不全損傷、頚椎椎間板ヘルニア、変形性頚椎症、頚髄症、脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症などです。 後遺障害等級12級よりも重い等級となることもあり、脊髄損傷として後遺障害等級の評価を検討すべきものです。

症状No.45

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目のピント合わせ(調節機能)は水晶体(*図)が担当しています。水晶体は、近くの物を見る時は膨張し、遠くの物を見る時は縮小して、網膜(*図)に像を結びます。なお、網膜に結んだ像が視神経を通じて脳内に送信されて視覚が生じます。

このような水晶体のピント合わせの機能が2分の1以下に減じた状態を「著しい調節機能障害」といい、後遺障害等級が認定されます。




症状No.46

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まぶたを欠損したために、まぶたを普通に閉じても、角膜(*図)やしろめを覆うことができない場合、その程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。

まぶたの欠損は、外貌の醜状障害としても評価され、いずれか上位の後遺障害等級が認定されることになります。

また、まつげのはげは、まぶたの周縁の2分の1以上にはげを残すものに限って後遺障害等級が認定されます。

症状No.47

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交通事故で、顔面や頭の横を強く打ち、視神経や外眼筋を損傷したときに発症します。 傷病名としては、眼瞼外傷、動眼神経麻痺、外転神経麻痺、horner症候群などです。

まぶたを普通に開いた時に瞳孔領(*図)を完全に覆ってしまったり、まぶたを普通に閉じた時に角膜(*図)を完全に覆えない場合に、以下の後遺障害等級が認定されます。

症状No.48

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「失明」とは、眼球を摘出した状態、明暗を判断できない状態、ようやく明暗を判断できる状態のことをいいます。  

後遺障害等級を認定する際の「視力」とは、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた矯正視力のことです。

ただし、角膜損傷等によりメガネによる矯正が不可能で、コンタクトレンズに限り矯正ができる場合は、裸眼視力で後遺障害等級を認定する取り扱いがなされています。

症状No.49

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頭を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲を「注視野」といいます。
眼球の運動は、眼球に付着している以下の3対、つまり6つの筋(外眼筋)によって行われています。


外側直筋=眼球を外側に向ける筋肉
内側直筋=眼球を内側に向ける筋肉
上直筋=眼球を上に向ける筋肉
下直筋=眼球を下に向ける筋肉
上斜筋=眼球を内側に回転させる筋肉
下斜筋=眼球を外側に回転させる筋肉


これらの6つ筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせています。ですので、これらの筋の1個あるいは数個が麻痺した場合、眼球はその筋の働く反対の方向に偏ってしまい(麻痺性斜視)、麻痺した筋の働くべき方向には眼球が動きにくくなります。


なお、注視野の広さは、相当の個人差がありますが、健常な眼の平均としては、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度です。

症状No.50

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複視とは、物が二重に見える状態です。右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために起こります。

正面を見た場合に物が二重に見える複視では、高度の頭痛やめまいが生じ、日常生活に著しい支障をきたすことから、後遺障害等級10級が認定されます。

正面以外を見た場合に物が二重に見える複視では、軽度の頭痛や眼精疲労が生じるため、後遺障害等級13級が認定されます。

症状No.51

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「視野」とは、眼前の1点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことです。

後遺障害等級が認定される「半盲症、視野狭窄又は視野変状」とは、8方向の視野の角度の合計が、日本人の正常な視野の角度の60%以下になった状態のことです。8方向の視野とは、上、上外、外、外下、下、下内、内、内上の方向の視野です。

日本人の正常な視野の角度(平均値)は、8方向の角度の合計で560度です。

この合計値の60%以下、つまり336度以下となった場合に後遺障害等級が認定されることになります。

症状No.52

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頭部外傷による聴力障害の原因は、複雑であることがよくありますが、代表的には、以下のようなものがあります。

・内耳震盪(ないじしんとう)
内耳(図)のリンパ液が振動するもの

・耳小骨転位(びしょうこつてんい)
耳小骨(図)の連結に異常が生じたり、はずれてしまったりしたもの

・外リンパ漏(がいりんぱろう)
蝸牛窓や前庭窓が破裂して外リンパ液が中耳(図)に流れ出るもの

・側頭骨骨折(そくとうこつこっせつ)
側頭部を構成する骨の骨折

・後迷路性難聴(こうめいろせいなんちょう)
内耳(図)より奥、つまり、聴神経から脳に至る聴覚伝導路

のいずれかが障害されたもの

症状No.53

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耳の軟骨部の2分の1以上が欠けてなくなった場合、後遺障害等級12級4号「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」にあたります。


しかし、醜状障害で評価すると、後遺障害等級7級12号にあたり、こちらが上位のため優先されます。

2分の1に達しない欠損でも、外貌の単なる醜状と評価されれば、後遺障害等級12級14号が認定されます。

症状No.54

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難聴を伴った耳鳴りが常にある場合、後遺障害等級が認定されます。

常に耳鳴りがあることが条件ですが、昼間外部の音の影響で耳鳴りを感じないだけの場合は、常に耳鳴りがあるものとして扱われます。

また、30dB以上でなければ聴こえない難聴を伴う耳鳴りであることも条件です。

目安ですが、30dBはささやき声や洋服を着るくらいの音です。

なお、耳鳴りのない難聴のみの後遺障害では、40dB以上でなければ聴こえない程度でなければ、後遺障害等級は認定されません(40dBは図書館の音程度が目安です)。

耳鳴りが存在すると他覚的所見により医学的に評価できる場合は後遺障害等級12級が認定されます。他覚的所見はないものの、耳鳴りの自覚症状があり、耳鳴りのあることが外傷等から合理的に説明できる場合は後遺障害等級14級が認定されます。

症状No.55

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交通事故の受傷によって、鼓膜に穴が開き、外耳道から分泌物が流れ出て、30dB以上の難聴も伴う場合は、後遺障害等級が認定されます。

目安ですが、30dBはささやき声や洋服を着るくらいの音です。

なお、耳鳴りのない難聴のみの後遺障害では、40dB以上でなければ聴こえない程度でなければ、後遺障害等級は認定されません(40dBは図書館の音程度が目安です)。




症状No.56

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鼻の軟骨部の全部又は大部分が欠けてなくなった場合、後遺障害等級9級5号「鼻を欠損」にあたります。

しかし、醜状障害で評価すると、後遺障害等級7級12号にあたり、こちらが上位のため優先されます。

鼻の軟骨部の一部が欠けてなくなった場合、外貌の単なる醜状と評価されれば、後遺障害等級12級14号が認定されます。

もっとも、顔面に他の醜状瘢痕がある場合は、それと併せて、7級12号の「著しい醜状」か、12級14号の単なる「醜状」かが判断されます。

症状No.57

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症状No.58

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食べ物が噛みにくい原因は、不正咬合(ふせいこうごう。正しいかみ合わせができないこと)や、側頭筋などの咀嚼に関与する筋肉(咀嚼関与筋群)の異常、あごの関節の障害、開口障害、歯の損傷などがあります。   

交通事故によって頭部や顔面を強く打ちつけるなどして生じます。


食べ物が噛みにくいだけではなく、言葉も発しづらい場合は、後遺障害等級が重くなります(下の認定される後遺障害等級参照)。   
言葉が発しづらい後遺障害とは、以下の4種の語音のうちいくつかを発音することができなくなったり、以下の綴音機能に障害があって言葉だけでは意思疎通できない状態をいいます。


*4種の語音      
・口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)      
・歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
・口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
・喉頭音(は行音)


*綴音機能       
綴音とは、2つ以上の単音が結合してできた音。       
単音とは、言語音声を構成する最小単位。       


たとえば、「紙」は、[k][a][m][i]という4つの単音に分解できる。

症状No.59

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喉頭(こうとう。*図)には声帯(*図)があり、声帯にあるヒダのすき間の声門が筋肉の働きで狭くなって、そこを呼気が勢いよく通り抜けることによって、そのヒダが振動し、音波を発生させます。

そして、その音波が口の中で共鳴し、唇や歯、舌の位置を変えることによって、語音(=言葉を構成する音声)に形成され、それが一定の順序に連結されて、言語となります。

語音は、あいうえおの母音と、それ以外の子音とに区別されます。 子音は、さらに、下のように、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の4種に区別されます。  


<4種の語音>

(1) 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
(2) 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
(3) 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
(4) 喉頭音(は行音)  

綴音機能は、2つ以上の単音を結合させる機能で、言葉で意思疎通するために必要な機能です。

*綴音機能    
綴音とは、2つ以上の単音が結合してできた音です。
単音とは、言語音声を構成する最小単位です。
たとえば、「紙」は、[k][a][m][i]という4つの単音に分解することができます。

症状No.60

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後遺障害等級が認定される「歯科補綴」とは、歯を喪失または著しく欠損して、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態をいいます。

大人の歯、つまり永久歯は、上下それぞれ14の計28歯です。 親知らずを含めれば、上下それぞれ16の計32歯ですが、親知らずを喪失しても、基本的に後遺障害の対象にはなりません。

同じく、子どもの歯、つまり乳歯を喪失しても、基本的に後遺障害の対象にはなりません。

入れ歯やブリッジ等を補った場合の支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まっている歯は、喪失または著しく欠損したとまではいえませんので、これらの歯については歯科補綴を加えた数には加えられません。  

歯の後遺障害診断には、専用の後遺障害診断書を使用します。

症状No.61

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頭部の怪我や、あごの周辺組織の損傷、舌の損傷などを原因として、味を感じにくくなる後遺症を残すことがあります(味覚脱失・減退)。

症状No.62

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背骨の圧迫骨折は、背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れている骨折です。 この圧迫骨折は、自転車や単車から路面にお尻からドスンと転落した場合や、自動車で横転や一回転したケースでよく起こります。

症状No.63

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背骨の圧迫骨折は、背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れている骨折です。

この圧迫骨折は、自転車や単車から路面にお尻からドスンと転落した場合や、自動車で横転や一回転したケースでよく起こります。

症状No.64

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症状No.65

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後遺障害等級の認定にあたって、安静時の呼吸困難を調べる検査や指標として、以下のものがあります。

1,動脈血酸素分圧
動脈血酸素分圧は、血液内に酸素を送り込む肺の働きを数値で表したものです。
単位はTorr(トル)で、健康な人の平均値は100Torrです。
動脈血酸素分圧は、少なくとも換気・ガス交換・肺循環・呼吸中枢制御機能という4つの機能の結果として、血液の仲の酸素を供給できているかということを表す指標です。


2,動脈血炭酸ガス分圧
動脈血炭酸ガス分圧は、血液中に含まれている二酸化炭素の割合を数値で表したものです。
単位はTorr(トル)で、健康な人は約40Torrです。 動脈血炭酸ガス分圧の異常は、動脈血酸素分圧が異常に低下した低酸素血症とともに、労働能力に影響を及ぼします。
性別・年齢・体格によって若干の差異が存在するので、後遺障害等級の認定にあたっては、37Torr以上43Torr以下が正常な範囲とされています。


3,%1秒量
%1秒量とは、肺活量の測定装置(スパイロメーター)を使い、息をいっぱいに吸い込み、できるだけ早く息を吐ききる努力をしたときに、最初の1秒間に吐き出せた空気の量(1秒量)が健康な人と比べてどうかを表す数値です。
%1秒量=(1秒量実測値)÷(1秒量予測値)×100という式によって算出します。
これにより、気道が狭くなって換気量が減少していないかを検査します。


4,%肺活量   
%肺活量とは、年齢や身長から計算される予測肺活量と比べて実際の肺活量はどうかを表す数値です。   
%肺活量=(肺活量実測値)÷(肺活量予測値)×100という式によって算出します。   
これにより、肺の弾性の減弱等により、換気量が減少していないかを検査します。


上記の安静時の検査で正常であっても、体を動かす時に呼吸困難となることがあります。
そこで、運動負荷試験によって、体を動かした時に呼吸困難と判断されるときも、後遺障害等級が認定されます。
運動負荷試験には、漸増運動負荷試験、6分間・10分間等の歩行試験やシャトルウォーキングテスト等の時間内歩行試験、50m歩行試験等があります。

症状No.66

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上図の右下にある食道が狭くなってしまい、食べ物が飲み込みずらい自覚症状がある場合は、後遺障害の対象となる場合があります。


食道が狭くなったことによって、造影剤のうっ滞が認められる場合には、後遺障害等級が認定されます。








症状No.67

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以下の(ⅰ)消化吸収障害、(ⅱ)ダンピング症候群、(ⅲ)胃切除術後逆流性食道炎に該当する場合、後遺障害等級7級、9級、11級が認定されます。

(ⅰ)消化吸収障害    
次のいずれかに該当するもの。
a)胃の全部を失った。
b)胃の食道につながる入口付近(噴門部)又は腸につながる出口付近(幽門部)を含む胃の一部を失い、かつ、BMI(=体重(kg)÷(身長(m)の2乗))が20以下になった(ただし、事故前からBMIが20以下であったものについては、事故前よりも体重が10%以上減少した)。


(ⅱ)ダンピング症候群    
次のいずれかに該当するもの。
a)胃の全部又は腸につながる出口部分(幽門部)を含む胃の一部を失った。
b)食後30分以内のめまい、起立不能等の症状、又は、食後2時間から3時間後の全身脱力感、めまいなどの症状があること。


(ⅲ)胃切除術後逆流性食道炎    
次のいずれかに該当するもの。
a)胃の全部又は食道につながる入口付近(噴門部)を含む胃の一部を失った。
b)胸焼け、胸痛、嚥下(食べ物をのみ下すこと)困難等の自覚症状がある。   
c)食道にびらん(ただれ)、潰瘍等がある。

症状No.68

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小腸は、胃に続き大腸へとつながる消化管で、胃液と一緒に撹拌されてドロドロになった食べ物の消化と吸収を行います。十二指腸・空腸・回腸に区分されます(*図)。


大腸は、小腸に続き肛門へとつながる消化管で、細菌による食物繊維の発酵や、水分やナトリウム・塩分の吸収、カリウムの排出が行われます。ここで吸収されずに残ったものが便となります。盲腸・結腸・直腸に区分されます(*図)。


人工肛門を造設した際の人工排泄口をストマといい、便を収容する袋をパウチといいます。


大腸又は小腸の内容物が出てきてしまう皮膚に開いた穴を、大腸皮膚瘻又は小腸皮膚瘻といいます。 BMI(ボディマス指数)は、人の肥満度を表す体格指数であり、体重(kg)÷(身長(m)の2乗)で算出されます。小腸を切除し、BMIが20以下になった場合、後遺障害等級の対象となりえます。

症状No.69

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じん臓は、血液からの老廃物や余分な水分をろ過して、尿として排出するという重要な機能を担っています。   


じん臓の基本的な機能は、じん臓でろ過される血液の量(GFR)で評価され、正常では毎分あたり約100mlの血液をろ過します。











症状No.70

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じん臓でつくられた尿は、腎盂(じんう)に集められ、そこから尿管を通って膀胱(ぼうこう)に溜められ、その後、尿道を通って体外に排尿されます。

この経路を尿路といいます。   膀胱には、尿を失禁させずに安定して溜める蓄尿機能と、尿意に基づいて自分の意思で残尿なく排出する排尿機能がありますが、これらの機能が失われると下のような手術を行います。








症状No.71

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症状No.72

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症状No.73

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交通事故の衝撃により、腰痛が生じることは多くあります。  

むちうち損傷(首がムチを振るようにしなり、重い頭が振られるために起こる首の骨(頚椎)の関節の損傷)の場合では、腰痛が42%で出現すると報告されています。  

傷病名としては、腰椎捻挫、腰部捻挫、腰椎椎間板ヘルニア、腰部椎間板ヘルニア、腰部神経根症などがあります。

 





 

 

 

 

症状No.74

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「外貌」とは、頭、顔、首のように、腕や足以外の日常露出する部分をいいます。

「醜状」には、傷あと、やけど、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などがあります。

傷あとややけどなどの醜状が残った場所が外貌の場合は、その範囲等によって、後遺障害等級7級、9級、12級が認定されます。ただし、眉毛や頭髪で隠れる範囲のもの、あごの下で正面から確認できないものは、醜状として取り扱われません。

腕、あし、胸部、腹部、背中、お尻に醜状が残った場合は、その範囲等によって、12級又は14級が認定されます。

なお、以前は、醜状障害について、女性の方が男性よりも等級が高くなっていましたが、2011年(平成23年)5月2皮施行の改正自賠法施行令により男女差がなくなりました。

症状No.01

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交通事故、特にオートバイ事故により発症することが多く、肩から転落した際に首から出ている神経根が引き抜かれるなどして起こります(下の(1)です)。

上腕神経叢麻痺は下の(2)~(4)も原因となって起こります。

(1) 脊髄から神経根が引き抜かれる(神経根引き抜き損傷)

(2) 後根神経節の先で神経が断裂される(神経断裂)

(3) 神経内の軸索が断裂される(軸索断裂)

(4) 神経自体がショックに陥って麻痺している(一過性神経伝導障害)

(3)軸索断裂、(4)一過性神経伝導障害については、回復が見込まれ、後遺障害等級が認定される可能性は低いと考えられます。

このアーカイブについて

このページには、2013年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

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