腱板断裂の後遺障害等級

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腱板(けんばん)とは、肩にある腱が上腕骨の頭を覆っている部分のことです。

腱板の断裂は、交通事故で、手を地面に強くついたり、肩を地面に直接打ち付けたり、肩を強くねじったりして起こります。

腱板が断裂すると、腱板によって腕を引き上げることが困難になり、断裂した腱板が肩峰(肩甲骨から出っ張っている骨)と挟まって衝突し、痛みを生じます。

腱板断裂のために、肩を動かすと肩の関節の外側から二の腕の外側にかけて痛む、安静にしていても痛い(夜に痛むことも多い)、腕を横に挙げたり脇を締めたりする途中の動作で痛むなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 5969万2320円

解説を見る

詳しい算出条件
肩の関節が全く動かない、または、自分で関節を動かせる範囲が10%程度以下となってしまった状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3958万6320円
=480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 830万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級8級の保険金額819万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 4025万7792円

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詳しい算出条件
肩の関節の動かせる範囲が2分の1以下になった状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  18ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 2375万1792円
=480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 550万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 720万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級10級の保険金額461万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
肩の関節を動かせる範囲が4分の3以下になってしまった状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

腱板断裂の後遺障害を立証する検査には、MRIや超音波検査があります。


ただし、完全断裂ではなく部分断裂の場合は立証が難しいことが多く、肩を専門とする医師と立証方法を打ち合わせする必要があります。


腱板断裂は、加齢によっても生じることがあるため、交通事故が原因のものかが争われることがよくあります。


その場合は、画像所見、事故から発症や診断までの期間、事故の態様、被害者の年齢、既往症などを考慮して判断されます。


単純X線画像で、骨棘などの加齢を原因とするものがないかによって立証することが考えられます。


この点が争われた裁判例としては、大阪地裁平成30年3月7日判決があります。
裁判所は、


・事故後の左肩関節MRI検査で棘上筋腱の関節側の部分断裂と大結節の小さな裂離骨折の所見があったこと


・被害者は事故の翌日に左肩痛、3日後には左肩が上がらないという症状を訴え、その後も継続して左肩の症状を訴えていたこと


・本件事故では車同士の衝突により、被害者の車は中破で自走不能となり、修理費も435万円と多額であったことから、身体に相当の衝撃があったと考えられること


・被害者は衝突した勢いで揺さぶられて反射的に左手をコンソールボックスに突き、左肩にずきっとした痛みがあり、その後も大きく揺さぶられた状態が続いたこと


などを理由として、事故によって左肩腱板を損傷したと認めました。


なお、既往症について、被害者が事故と比較的近接した時期に、左肩痛や左肩が上がらないといった症状を訴えて病院を受診し、医師に腱板損傷と申告していたことがあったのですが、その病院では左肩関節周囲炎であって腱板損傷と診断されていたわけではないこと、その時は1回の注射だけで症状が消失したことなどを理由に、肩腱板損傷が事故前からあったとすることはできないと判断しました。


そして、左肩関節の可動域角度は、屈曲が左135度、右180度、外転が左125度、右180度であり、右側の可動域角度又は参考可動域(180度)の4分の3以下に制限されていたことから、後遺障害12級6号を認定しました。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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