股関節脱臼の後遺障害等級

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股関節脱臼とは、太ももの骨(大腿骨)が本来あるべき股の関節の位置からずれてしまうことをいいます。

強い力が股関節に加わったときに生じるもので、交通事故では、運転席や助手席で前方のダッシュボードに膝を強く打ちつけて、太ももの骨が後ろにずれてしまうことにより生じることが多いです。

股関節脱臼のために、股を十分に動かせなくなった、股が安定せずにぐらぐらするなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
片足の股の関節が以下①②のいずれかのような状態になったもの
① 関節を動かせる範囲が4分の3以下になってしまったもの
② 動揺関節で、通常の労働には硬性補装具の必要はないが、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のもの
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

単純レントゲン撮影で立証します。

レントゲンでは確認が困難な場合は、CT撮影による立証が有効であることがあります。


関節を動かせる範囲は、「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」に従って測定する必要があります。


当事務所に依頼された方で、股関節脱臼・骨折の手術後、股関節の可動域が3/4以下に制限されている方がおられました。


当事務所の弁護士が、主治医に面談したところ、骨がくっついていない部分がもしかしたらあるかもしれないが、手術後に撮影したレントゲンでは確認が難しいと言われました。


一般に、CT撮影は、手術前は実施しても、手術後は実施されないことがよくあります。

それは、CT撮影は手術などの治療のためにするものであり、手術後の経過観察では、レントゲンで十分であると考えられていることが多いからです。


後遺障害等級は、後遺症の内容だけではなく、後遺症が生じている原因も立証しなければ、認定されません


そこで、当事務所の弁護士が主治医にCT撮影を依頼し、CT撮影が実施されました。


CT撮影の結果は、「右臼蓋部の骨折は内側に癒合の進行が見られず、不完全な状態です。」というもので、骨がくっついていない部分が明瞭に確認できました。


このCT撮影の結果をもとに、後遺障害等級の申請をしたところ、12級7号が認定されました。

深田法律事務所の解決事例

当事務所で実際に解決した股関節脱臼による後遺障害の事例です。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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