交通事故による外傷によって、股関節が外れたり、太ももの骨の上部を骨折して、血管を損傷することにより、栄養や酸素が供給されなくなり、太ももの骨の上部が潰れることがあります。
このような状態を、大腿骨頭壊死(だいたいこっとうえし)といいます。
運転席や助手席に座っていたときに、ダッシュボードにひざを打ち付けて、太ももの骨が後方にずれて、股関節から外れたり、骨折したりして発生するケースが多いです。
大腿骨頭壊死のために、股が痛い、動かしづらい、人工骨頭・人工関節を挿入置換した、あしが短くなったなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 1220万2264円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 791万7264円 =480万円(年収)×0.09(労働能力喪失率9%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 180万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 721万8480円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 439万8480円 =480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 110万円 |
入通院慰謝料 | 132万円 |
休業損害 | 40万円 |
入院雑費 | 0円(本ケースでは入院0日なので) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
関節を動かせる範囲は、「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」に従って測定する必要があります。
あしの長さが短くなった場合は、ロール・レントゲンフィルムを使用して撮影し、計測して立証します。
上前腸骨棘(骨盤の横の一番出っ張った部分)から下腿内果下端(足の内側のくるぶし(うちくるぶし)の下端)までの長さを測ります。
治療先にこの設備がない場合は、左右の太ももの骨(大腿骨)の全長、すねの骨(下腿骨)の全長をそれぞれレントゲン撮影し、メジャーを当てて計測します。
なお、ある後遺障害が他の後遺障害を伴うことが通常である場合には、1つの後遺障害しか認められません。
ただし、保険会社からの後遺障害等級の通知では、本来そのような取り扱いをすべきでないものまで、そのように取り扱っているケースがあるので、注意が必要です。
当事務所のご依頼者で、大腿骨頭壊死の後に人工股関節を挿入しましたが、脚が2cm短くなった方がおられました。
保険会社からは、人工股関節挿入は脚短縮を伴うことが通常であるとして、脚短縮の13級を認めず、人工股関節挿入による10級のみを認めるとの通知が届いたとのことでした。
裁判では、当事務所の弁護士が次の主張を記載した準備書面などを提出し、脚短縮の13級も認められ、併合9級となりました。
「二以上の身体障害が通常派生する関係にある場合に一方の後遺障害しか認定しないとされている趣旨は,そのような派生が予め想定されていることから,通常派生する障害も,後遺障害としては,その派生を生じさせる障害をもってすでに評価済みと考えられるからである。
そこで,『通常派生する関係』とはどのようなものをいうのかが問題となる(単なる「派生」ではなく,『通常派生』とされている点に注意する必要がある)。
この点,『通常派生する関係』の〔例〕として,偽関節と神経症状が挙げられる。
『偽関節』とは,一般に,骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものであり,変形障害が認定される。
そして,疼痛は,疼痛等感覚障害として,神経障害が認定される。
この偽関節(変形障害)と疼痛(神経障害)の関係については,以下の医学文献のとおりである。
・整形外科疾患ビジュアルブック(監修:落合慈之(NTT東日本関東病院長) 学研)234頁
『症状・臨床所見 偽関節 骨折部の疼痛の持続,異常可動性』
・スーパービジュアル整形外科疾患(監修:高井信朗(日本医科大学教授) 成美堂出版)214頁
『症状・臨床所見 異常可動性と疼痛が骨折部にみられる。』
このように,一般的な医学文献において,偽関節の症状として疼痛があるとされている。
そのため,偽関節(変形障害)と疼痛(神経障害)は『通常派生する関係』の例とされている。
このように,単なる『派生』ではなく,『通常派生』する関係とは,1つの障害とその障害の症状として一般的な医学文献に書かれているような障害との関係をさす。
これに対し,人工股関節置換術は,以下の医学文献等のとおり,下肢短縮の補正という目的をもち,相当な長さの補正を可能とする手術である。
・骨盤・股関節の手術(下記頁は馬渡正明医師・北島将医師 中山書店)
『脚長差は5mm以内を目標』(128頁)
『脚延長が必要となるが,術前の可動域が良好であれば4cm前後まで延長可能である。』(132頁)
・TOTAL HIP CARE 股関節 チームで支える人工股関節全置換術(編集:中川法一(増原クリニック副院長) 三輪書店)95頁
『脚長差の大きい症例に対しても,これを補正できる利点がある。
<人工股関節置換手術前後>
人工股関節全置換術(術前)骨盤傾斜も含めて6cm以上の脚短縮あり
人工股関節全置換術(術後)骨盤傾斜・脚短縮ともに解消されている』
(他4文献は省略)
上記の医学文献にあるように,人工股関節置換術は下肢短縮の補正という目的をもち,相当な長さの補正を可能とする手術である。
この点,前述のとおり,単なる『派生』ではなく,『通常派生』する関係とは,1つの障害とその障害の症状として一般的な医学文献に書かれているような障害との関係をさす。
人工股関節置換術の目的が下肢短縮の補正であるにもかかわらず,人工股関節置換術に下肢短縮が『通常』派生するものとして取り扱うのは,人工股関節置換術の目的そのものを否定することにほかならない。
したがって,人工股関節置換術に下肢短縮は通常派生しない。
なお,本件では,人工股関節置換術を行ったにもかかわらず,下肢短縮が残存している。
しかし,それは,事故直後の骨接合術の後に感染を繰り返して5回にわたる腐骨摘出術を受けて7.7cmもの短縮を生じ,その後,人工股関節置換術を行って5.7cmの下肢延長がなされたが2cmの下肢短縮を残したという経過を辿ったためである。
このような経過が,偽関節の症状として疼痛が生じるのと同じような『通常』派生するものにあたらないのは明らかである。」
当事務所で実際に解決した人工股関節を挿入した後遺障害の事例です。
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