足関節骨折の後遺障害等級

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足首の関節は、すねにある2本の骨の脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)の足首に近い部分と、足首のすぐ下の骨(距骨 きょこつ)で構成されています。

すねの内側の骨である脛骨の足首に近い部分の内側を内果(俗にいう「うちくるぶし」)、すねの外側の骨である腓骨の足首に近い部分の外側を外果(俗にいう「そとくるぶし」)、脛骨の足首に近い部分の後ろ側を後果といいます。

これらの部分の骨折は、交通事故で足首に大きな力が加わったときに生じ、足関節果部骨折(そくかんせつ かぶ こっせつ)、足関節骨折、脛骨・腓骨遠位端骨折(けいこつ・ひこつ えんいたん こっせつ)、下腿骨骨折(かたいこつ こっせつ)といった診断名がつけられます。

足関節果部骨折、足関節骨折、脛骨・腓骨遠位端骨折、下腿骨骨折のために、足首を動かしにくい、足が変形したなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 4025万7792円

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詳しい算出条件
片足の足首の関節の動かせる範囲が2分の1以下になった
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  18ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 2375万1792円
=480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 550万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 720万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級10級の保険金額461万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1770万744円

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詳しい算出条件
片足の足首の関節を動かせる範囲が4分の3以下になってしまったもの
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 1770万744円

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詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺等の神経症状を残す障害の存在が医学的に証明できるもの(自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 721万8480円

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詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺等の神経症状を残す障害の存在が医学的に説明可能なもの(①目立った他覚的所見は認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの、または、②外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

単純レントゲン撮影で立証します。
それでは後遺障害の原因が見つからない場合は、CT撮影が立証方法として有効なケースがあります。

しびれや感覚異常などが残っている場合は、神経伝導速度検査などの神経内科の検査で立証します。

当事務所のご依頼者に、足首の重篤な骨折を負われた方がいらっしゃいました。内果(うちくるぶし)、外果(そとくるぶし)、後果にかけて骨折しており、車いすでの生活になるだろうと医師に言われていました。
しかし、手術が大成功して、歩けるようになるまで回復しました。

とはいえ、被害者様は、少し長い時間を歩くと、痛みがひどくなって立っていられずに頻繁に休憩を入れなければならない状況でした。そのため、立ち仕事を辞めなければならなくなりました。
保険会社からは、提出された画像上右足関節部の骨折部は良好に骨癒合していることが確認されるとして、後遺障害は認められないとの通知が送られてきました。

この通知に納得がいかない被害者様は、当事務所に依頼をされました。

当事務所の弁護士が、手術後のレントゲン画像を確認したところ、確かに骨は良くくっついているように見えました。
被害者様の訴えは、足首の中心辺りがひどく痛み、しびれや感覚の異常などはないとのことでした。

そこで、神経には問題はなさそうだけれども、痛みの程度から骨に異常があるのではないかと考え、医師にCTを撮ってもらうよう依頼しました。

その結果、すねの骨の最下部の中心辺りに欠けた部分が見つかりました。

これを証拠として異議申し立てをしました。
その結果、保険会社からは、新たに提出された右足関節のCT画像を再度精査したところ、骨折受傷部位の関節面に不整の残存が認められるとして、後遺障害12級が認められました。

深田法律事務所の解決事例

当事務所で実際に解決した足関節骨折による後遺障害の事例です。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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