高次脳機能障害の後遺障害等級

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交通事故により頭部に外傷を受けた後、記憶障害や注意力障害、人格変化などの後遺症(高次脳機能障害、こうじのうきのうしょうがい)が生じることがあります。

ケースにもよりますが、話をしたり、動き回ったりすることはできることから、後遺症があることを見落とされることがしばしばあります。

高次脳機能障害のために、記憶力の低下、注意力の低下、自発性の低下、怒りやすい、複数のことを同時に処理できない、周囲の状況に合わせた行動ができない、話が回りくどい、行動を抑制できないなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 数億円となる可能性があります

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詳しい算出条件
身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する状態。
参考賠償金額内訳
[入院  20ヶ月 / 通院期間  - / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 2800万円
(*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります)
入通院慰謝料 370万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 91万2000円
=1500円×608日(20ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円~1億円以上となることがあります。
その他 数千万円以上となることがあります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:

この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級1級(後遺障害別等級表別表第1)の保険金額4,000万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1億円以上となる可能性があります

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詳しい算出条件
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には、排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができない状態。
参考賠償金額内訳
[入院  20ヶ月 / 通院期間  - / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 2370万円
(*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります)
入通院慰謝料 370万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 91万2000円
=1500円×608日(20ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円以上となることがあります。
その他 数千万円以上となることがあります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級2級(後遺障害別等級表別表第1)の保険金額3,000万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
1億円以上となる可能性があります

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詳しい算出条件
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難な状態。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1990万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円以上が認められる可能性もあります(特に、高次脳機能障害の被害者につき、身体介護の必要性が少ない場合でも、見守り、声掛けのための付添・介護の必要性から、将来介護費が認められることがあります)。
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級3級の保険金額2,219万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1億円以上となる可能性があります

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詳しい算出条件
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができない状態。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 6949万5984円
=480万円(年収)×0.79(労働能力喪失率79%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1400万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円以上が認められる可能性もあります(特に、高次脳機能障害の被害者につき、身体介護の必要性が少ない場合でも、見守り、声掛けのための付添・介護の必要性から、将来介護費が認められることがあります)。
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級5級の保険金額1574万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7106万8976円

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詳しい算出条件
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができない状態。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 4926万2976円
=480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1000万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級7級の保険金額1051万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができない労務が相当な程度に制限されるもの 4949万5360円

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詳しい算出条件
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある状態。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3078万9360円
=480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 690万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級9級の保険金額616万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 1770万744円

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詳しい算出条件
意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの。
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 721万8480円

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詳しい算出条件
MRIやCT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの。
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

高次脳機能障害の後遺障害等級を認定してもらうためには、

・高次脳機能障害が生じていること
・それが交通事故によって生じたこと

を立証する必要があります。

高次脳機能障害が生じていることの立証

高次脳機能障害が生じていることは、交通事故の前と後で被害者の生活状況がどのように変わったかを家族や近親者が記載する「日常生活状況報告書」や、どのような障害が生じているのかの「専門的な検査」によって証明します。

人間の能力には様々なものがあり、いわゆるIQのみでは測れないことは近年周知のとおりです。

そのため「専門的な検査」には多種多様なものがあり、後遺症の内容に応じて複数の検査を受ける必要があります。

高次脳機能障害が交通事故によって生じたことの立証

高次脳機能障害が交通事故によって生じたことは、MRIなどの画像所見、交通事故直後の意識障害の有無、交通事故の態様などによって証明します。

高次脳機能障害は、頭を打った際、その衝撃により脳全体が強く揺すられて脳内深部の神経が広範囲に切れることによって生じるのですが、その神経が切れている部分はMRIでも写りません。

そのため、神経が切れたことの直接の証拠ではないのですが、MRIにより脳内の出血が写っているなどによりその周辺の神経が切れたと推認できる場合には、そのMRI画像は1つの有力な証拠になります。

また、高次脳機能障害が生じる場合、交通事故直後に意識を失うことが多いことから、そのような意識障害があった場合にはそのことも高次脳機能障害を証明する重要な状況証拠となります。

さらに、交通事故の態様により頭部に強い外傷が加わったという場合、そのことも高次脳機能障害を証明する状況証拠となります。

このように、交通事故により脳内の神経が切れたということをMRIで直接捉えることが現在の技術上困難なことから、MRIなどの画像所見(出血の程度・場所など)、交通事故直後の意識障害の有無・程度、交通事故の態様という状況証拠が総合的に考慮されて、高次脳機能障害の後遺障害等級が判断されることになります。

深田法律事務所の解決事例

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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