目のピント障害の後遺障害等級

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近くを見たり、遠くを見たりするときに、ピントを合わせにくい後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2845万3920円

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詳しい算出条件
両眼について、近くの物を見たり、遠くの物を見たりするときのピント合わせの機能が2分の1以下になった状態
参考賠償金額内訳
[入院  4ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  10ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1759万3920円
=480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 420万円
入通院慰謝料 248万円
休業損害 400万円
入院雑費 18万円
=1500円×120日(4ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
片眼について、近くの物を見たり、遠くの物を見たりするときのピント合わせの機能が2分の1以下になった状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

目のピント合わせ(調節機能)は水晶体が担当しています。

水晶体は、近くの物を見る時は膨張し、遠くの物を見る時は縮小して、網膜に像を結びます。


このような調節機能の後遺障害は、調節機能測定装置であるアコモドポリレコーダーで検査して、立証します。


調節力が減じているか否かは、以下の(1)~(3)のように判断されます。


(1)被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合

異常がない眼の調節力と比較して、調整力が減じているかを判断します。


(2)両眼が被災した場合

年齢別調整力表の調整力値と比較して、調整力が減じているかを判断します。


(3)被害した眼は1眼のみであっても被災していない眼の調節力に異常がある場合

年齢別調整力表の調整力値と比較して、調整力が減じているかを判断します。


専門病院での検査や医師の見解が立証の決め手になった裁判例としては、大阪地裁平成13年3月23日判決があります。


被害者は、助手席に同乗していた車がカーブでスリップしてガードレールに衝突し、シートベルトをしていたものの、フロントガラスで頭を打ち、さらに、後部に振られてシートで体を打ちました。


事故の約1ヶ月後から、右眼がチクチクして痛くなり、異物感があり、右視力が不安定で、光がまぶしく、また、ピントが合いにくいという症状が続きました。


事故の約1ヶ月半後と半年後に、眼科に行きましたが、症状がよくならなかったので、大きな病院できちんと検査をしてもらおうと思いました。

事故から約11か月後、大阪府立病院で検査を受けたところ、角膜、眼底に異常はありませんでしたが、屈折値の著名な変動があり、調節障害があると認められ、むち打ちによる調節障害を強く疑うと診断されました。医師の見解は、毛様体に損傷がなくても、現在の調節障害は起こりうるというものでした。治療方法はなく、回復は難しいと診断されました。


さらに、紹介された阪大病院でも、両眼の調節けいれんがあると診断されました。積極的な治療方法はありませんが、自然経過で治癒することも多く、気長に経過観察をするように指示を受けました。


さらに、事故の約1年3か月後から、某眼科内科医院に通院を始めました。光がまぶしく、眼が疲れると訴え、検査の結果、調節障害が明確に認められ、瞳孔が散大気味でした。医師は、むち打ちによる調節障害と診断し、治療法はなく、将来も回復しないと診断しました。


裁判所は、これらの診断をもとに、両眼の著しい調節障害として後遺障害11級に該当すると判断しました。


なお、通院状況については、事故から約1か月半後、約半年後、約11か月後と少なかったのですが、その間も症状が続いていたこと、家庭内の事情があって十分に治療を受けなかったこと、被害者自身まだ若く、治療の必要性をきちんと判断できていなかったことなどを理由に、事故との因果関係が認められるとされました。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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