まぶた を開けたり閉じたり出来ない障害の後遺障害等級

  • 後遺症が残る体の部位を選択
  • 後遺症を選択
  • 後遺障害等級を調べる

まぶたを十分に開いたり、閉じたりして動かすことができない後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額について解説します。

交通事故で、顔面や頭の横を強く打ち、視神経や外眼筋を損傷したときに生じます。

眼瞼外傷(がんけん がいしょう)、動眼神経麻痺(どうがん しんけい まひ)、外転神経麻痺(がいてん しんけい まひ)、ホルネル症候群などの診断名がつきます。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 2845万3920円

解説を見る

詳しい算出条件
両眼について、まぶたを普通に開いた時に瞳孔領を完全に覆ってしまう状態、または、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆えない状態
参考賠償金額内訳
[入院  4ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  10ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1759万3920円
=480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 420万円
入通院慰謝料 248万円
休業損害 400万円
入院雑費 18万円
=1500円×120日(4ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
片眼について、まぶたを普通に開いた時に瞳孔領を完全に覆ってしまう状態、または、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆えない状態。
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

併せてこちらのページもお役立て下さい

目のピント障害の後遺障害等級

まぶたの欠損障害の後遺障害等級

まぶたを開けたり閉じたり出来ない障害の後遺障害等級

視力低下の後遺障害等級

眼球の運動障害の後遺障害等級

複視の後遺障害等級

視野障害の後遺障害等級

後遺症の内容から後遺障害等級を調べる

目の後遺障害等級

後遺障害等級の認定が適正か分からない方へ

弁護士が後遺障害の認定に注力する理由・方法

 

 

ご相談・お問い合わせはこちら

解決実績とお客様の声をご紹介します。
  • 解決実績
  • お客様の声

大分県の交通事故被害者様のご相談(無料)を広く承っております。

地図

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町

交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。