左右の目の方向が合わない、目を動かしにくい後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額について解説します。
頭を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲を注視野といいます。
眼球の運動は、眼球に付着している以下の3対、つまり6つの筋(外眼筋)によって行われています。
外側直筋=眼球を外側に向ける筋肉
内側直筋=眼球を内側に向ける筋肉
上直筋=眼球を上に向ける筋肉
下直筋=眼球を下に向ける筋肉
上斜筋=眼球を内側に回転させる筋肉
下斜筋=眼球を外側に回転させる筋肉
これら6つ筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせています。
ですので、これらの筋の1個あるいは数個が麻痺した場合、眼球はその筋の働く反対の方向に偏ってしまい、麻痺した筋の働くべき方向には眼球が動きにくくなります。
なお、注視野の広さは、相当の個人差がありますが、健常な眼の平均としては、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度です。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 2845万3920円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1759万3920円 =480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 420万円 |
入通院慰謝料 | 248万円 |
休業損害 | 400万円 |
入院雑費 | 18万円 =1500円×120日(4ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
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