歯牙の障害の後遺障害等級

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歯を失い、義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物で修復した場合の後遺障害等級、賠償金額について解説します。

後遺障害等級が認定される「歯科補綴」とは、歯を喪失または著しく欠損して、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態をいいます。

大人の歯、つまり永久歯は、上下それぞれ14の計28歯です。
親知らずを含めれば、上下それぞれ16の計32歯ですが、親知らずを喪失しても、基本的に後遺障害の対象にはなりません。
同じく、子どもの歯、つまり乳歯を喪失しても、基本的に後遺障害の対象にはなりません。

入れ歯やブリッジ等を補った場合の支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まっている歯は、喪失または著しく欠損したとまではいえませんので、これらの歯については歯科補綴を加えた数には加えられません。

歯の後遺障害診断には、専用の後遺障害診断書を使用します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4025万7792円

解説を見る

詳しい算出条件
14歯以上を喪失または著しく欠損し、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  18ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 2375万1792円
=480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 550万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 720万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級10級の保険金額461万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 2845万3920円

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詳しい算出条件
10歯以上を喪失または著しく欠損し、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態
参考賠償金額内訳
[入院  4ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  10ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1759万3920円
=480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 420万円
入通院慰謝料 248万円
休業損害 400万円
入院雑費 18万円
=1500円×120日(4ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 1770万744円

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詳しい算出条件
7歯以上を喪失または著しく欠損し、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 1220万2264円

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詳しい算出条件
5歯以上を喪失または著しく欠損し、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 791万7264円
=480万円(年収)×0.09(労働能力喪失率9%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 180万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級13級の保険金額139万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 721万8480円

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詳しい算出条件
3歯以上を喪失または著しく欠損し、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った状態
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

賠償金額について

・後遺障害の逸失利益について
上記の参考賠償金額の後遺障害逸失利益は、後遺障害等級に応じた形式的な計算をしています。

しかし、歯牙障害の場合、歯科補綴を加えることにより、歯の機能は回復し、仕事への影響は考え難いとして、後遺障害逸失利益が認められないことが多くあります。

もっとも、歯を食いしばって力を入れるような仕事をしている被害者の場合などは、仕事への影響が考えられるとして、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

その場合の労働能力喪失率は、仕事の内容に応じて個別に判断されることになります。

・2歯以下の場合
3歯または4歯に歯科補綴を加えた場合、14級が認定されます。

この14級は、最も低い等級ですので、1歯または2歯に歯科補綴を加えたにとどまる場合、後遺障害等級は認定されません。

しかし、後遺症があることは間違いないので、後遺症慰謝料が認められることがあります。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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