背骨(脊柱)変形の後遺障害等級

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背骨の圧迫骨折は、背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れている骨折です。
圧迫骨折は、自転車や単車から路面にお尻からドスンと転落した場合や、自動車で横転や一回転したケースでよく起こります。

背骨が変形した後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 8254万5632円

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詳しい算出条件
背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること(圧迫骨折)が、レントゲン写真等により確認でき、以下のa)又はb)のように、背骨が曲がっている状態
a)背骨が後ろに曲がっている(背骨が後方に凸に変形した状態=背中が丸くなっている)。
後ろに曲がっている程度が、2個以上の椎体の前方椎体高(椎体の腹側の高さ)が減少し、減少した全ての椎体の後方椎体高(椎体の背側の高さ)の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上。
b)背骨が後ろと横に曲がっている。
後ろに曲がっている程度が、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上。横に曲がっている程度が、コブ法による側彎度(背骨が側方に曲がる角度)が50度以上。
*コブ法とは、頭側で最も傾いている椎体の上の端(上縁)の延長線と、お尻側で最も傾いている椎体の下の端(下縁)の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 5893万9632円
=480万円(年収)×0.67(労働能力喪失率67%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1180万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級6級の保険金額1296万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 5969万2320円

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詳しい算出条件
以下のa)~c)のいずれかにあたり、首、又は、胸や腰にあたる背骨を動かせる範囲が2分の1以下になった状態。
a)背骨の首、又は、胸・腰にあたる部分に、せき椎圧迫骨折(背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること)等があることがレントゲン写真等により確認できる。
b)背骨の首、又は、胸・腰にあたる部分に、せき椎固定術が行われた。
c)うなじや背中、腰の軟部組織の器官(筋肉、脂肪、線維組織)に明らかな損傷が認められる。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3958万6320円
=480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 830万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級8級の保険金額819万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
11級7号 脊柱に変形を残すもの 2845万3920円

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詳しい算出条件
以下のa)~c)のいずれかになった状態。
a)背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること(圧迫骨折)等を残していることが、レントゲン写真等により確認できる状態。
b)せき椎固定術が行われた状態。
c)3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた状態。
参考賠償金額内訳
[入院  4ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  10ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1759万3920円
=480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 420万円
入通院慰謝料 248万円
休業損害 400万円
入院雑費 18万円
=1500円×120日(4ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

賠償金額について

上記の賠償金額は、個別事情に基づかない形式的な相場に基づくものです。

特に背骨の変形では、仕事に与える影響(労働能力喪失率)が少ない場合、後遺障害逸失利益の金額が減額される傾向があります。

具体的には、変形の実態(受傷による変形か、手術による結果か)、変形の程度、他の脊椎の状態、後遺症の内容、事故前後の就労や生活の状況、被害者の職業、年齢、減収の有無などを個別のケースごとに考慮して判断されることになります。

このように、特に背骨の変形について個別に判断される傾向が強いのは、日本の用いられている労働能力喪失率が、米国医師会の基準にあてはめると、8級は20~30%、11級は5~13%であり、日本の半分程度にしか評価されていないとの指摘などがあるためです。

後遺障害等級認定のための立証方法

背骨を構成する骨を椎体骨といいます。


背骨の変形の程度は、この椎体の腹側の高さ(前方椎体高)と背側の高さ(後方椎体高)を比較したり、頭側で最も傾いている椎体の上の端(上縁)の延長線と、お尻側で最も傾いている椎体の下の端(下縁)の延長線が交わる角度(側彎度)を測定(「コブ法」といいます。)して判断します。

深田法律事務所の解決事例

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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