醜状障害の後遺障害等級

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傷あと、やけど、組織陥没、黒褐色の変色、白斑などが残ったなど醜状の後遺症の後遺障害等級、賠償金額について解説します。

「外貌」とは、頭、顔、首のように、腕や足以外の日常露出する部分をいいます。
傷あとややけどなどの醜状が残った場所が外貌の場合は、その範囲等によって、後遺障害等級7級、9級、12級が認定されます。
ただし、眉毛や頭髪で隠れる範囲のもの、あごの下で正面から確認できないものは、醜状として取り扱われません。

腕、あし、胸部、腹部、背中、お尻に醜状が残った場合は、その範囲等によって、12級または14級が認定されます。

なお、以前は、醜状障害について、女性の方が男性よりも等級が高くなっていましたが、2011年(平成23年)5月2日施行の改正自賠法施行令により男女差がなくなりました。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 7106万8976円

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詳しい算出条件
外貌(頭、顔、首など)が、以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかの状態となったものをいいます。
ⅰ)頭にてのひら大(指の部分は含まない)以上の傷あと残った状態、または、頭がい骨が手のひら大以上に欠けてなくなった状態(ただし、その部分に人工骨がはめ込まれていれば、等級に対象となりません)。
ⅱ)顔に鶏卵大面以上の傷あと、又は、10円銅貨大以上の窪みが残った状態
ⅲ)首にてのひら大以上の傷あとが残った状態。
ⅳ)耳の軟骨部の2分の1以上が欠けてなくなった状態
ⅴ)鼻の軟骨部の全部又は大部分が欠けてなくなった状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 4926万2976円
=480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1000万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級7級の保険金額1051万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 4949万5360円

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詳しい算出条件
原則として、顔に長さ5cm以上の線状痕を残し、それが人目につく程度以上の状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3078万9360円
=480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 690万円
入通院慰謝料 335万円(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級9級の保険金額616万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級14号 外貌に醜状を残すもの 1770万744円

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詳しい算出条件
外貌(頭、顔、首など)が、以下のⅰ)~ⅴ)のいずれかの状態となったものをいいます。
ⅰ)頭に鶏卵大面以上の傷あと残った状態、または、頭がい骨が鶏卵大面以上に欠けてなくなった状態(ただし、その部分に人工骨がはめ込まれていれば、等級に対象となりません)
ⅱ)顔に10円銅貨大以上の傷あと、又は、長さ3cm以上の線状痕が残った状態
ⅲ)首に鶏卵大面以上の傷あとが残った状態
ⅳ)耳の軟骨部の一部が欠けてなくなった状態
ⅴ)鼻の軟骨部の一部が欠けてなくなった状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級準用 外貌に醜状を残すもの 1770万744円

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詳しい算出条件
以下ⅰ)ⅱ)のいずれかにあたるもの。
ⅰ)両腕、または、両あしに手のひらの3倍以上の醜状を残す状態。
ⅱ)胸腹部、または、背部臀部の全面積の2分の1以上の範囲に醜状を残す状態。
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 721万8480円

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詳しい算出条件
肩の付け根から指先の範囲内に、てのひら大(指の部分は含まない)の醜いあとが残った状態
(*労災では「ひじから指先の範囲内」と範囲が狭いので要注意)
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 721万8480円

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詳しい算出条件
太ももの付け根から足の背の範囲内に、てのひら大(指の部分は含まない)の醜いあとが残った状態
(*労災では「ひざから足の背の範囲内」と範囲が狭いので要注意)
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級準用 胸腹部、または、背部臀部の全面積の4分の1以上の範囲に醜状を残す状態 721万8480円

解説を見る

詳しい算出条件
胸腹部、または、背部臀部の全面積の4分の1以上の範囲に醜状を残す状態。
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 439万8480円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)

*注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 132万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

深田法律事務所の解決事例

当事務所で実際に解決した傷あと、やけど等の醜状の後遺障害の事例です。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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