交通事故と労災保険 Q&A

労災保険はどうしたら使えるの?

A 労災指定病院で治療を受ける場合は、病院で労災保険を使いたい旨を申し出て下さい。その後、病院に「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」を提出して下さい。

労災指定病院ではない病院で治療を受ける場合は、治療費はいったん全額支払っておき、病院で「療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書」に診療内容を記載してもらいます。

そして、この費用請求書に治療費の領収書を添付して、労働基準監督署に提出すれば、数ヶ月後に、支払った治療費全額が振り込まれます。

 

交通事故の場合は、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。 本来、加害者が損害の全てを賠償すべきです。ですので、労災保険が被害者に療養などの給付をした場合、加害者に代わって立て替えたということになります。そこで、労災保険は、その分の金額を加害者に対して返還を求めることになります。「第三者行為災害届」はその手続のために必要になります。

その他の給付についても、労働基準監督署に、所定の書類を提出して請求します。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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