後遺障害慰謝料の保険会社提示額が低い理由

示談案

後遺障害慰謝料(こういしょうがい いしゃりょう)とは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対し、加害者が被害者にお詫びするためのお金です。

過去の裁判例に基づく弁護士基準では、次の表のとおり、後遺障害等級ごとにおおむね定額化されています。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
2800万円 2370万円 1990万円 1670万円 1400万円 1180万円 1000万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円

後遺障害等級は、医師に書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に提出すると、保険会社から通知されるものです。

保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額は、上の表の弁護士基準より相当低いことが多いです。

たとえば、後遺障害10級の場合、弁護士基準は550万円ですが、保険会社は200万円程度を提示してくることがよくあります。

後遺障害3級の場合、弁護士基準は1990万円ですが、保険会社は950万円程度を提示してくることがよくあります。

当事務所の弁護士が、被害者様から依頼を受けて、弁護士基準の金額で請求すると、保険会社は、まずは弁護士基準の8割で再提案してくることが多いです。
(10級であれば440万円、3級であれば1592万円)

しかし、8割では受け入れ難いですので、後遺症の内容、生活への影響などを保険会社に詳しく伝えて、粘り強く交渉します。

その結果、保険会社は、9割、9割5分、というように金額を上げていき、最終的には10割、つまり弁護士基準どおりの金額になることがほとんどです。
(10級であれば550万円、3級であれば1990万円)

また、保険会社が通知してきた等級が間違っていることもあります。
等級が違うと、同じ弁護士基準でも、上の表のように金額に大きな差が生じるので、注意が必要です。

ここはとても重要なところですので、当事務所では、ご依頼を受けた案件については、通知された等級が適正なものか、病院の検査記録などを精査して確認するようにしています。

その結果、通知された等級が間違っていると考えられる場合は、ご本人様と打ち合わせをして、異議申立または裁判によって、適正な等級が認定されるようにしています。

それにより、等級が上がり、後遺障害慰謝料の金額が跳ね上がったという事例が多数あります。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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