休業損害が低いことがある

示談案

休業損害とは、交通事故のケガで治療や安静のために働けずに稼げなかったお金のことです。

【金額の計算方法】
休業1日あたりの損害額×休業日数

主婦などの家事従事者も、休業損害を保険会社に請求することができます(家政婦さんなどの他人に家事を頼むとお金がかかるからです)。

保険会社は、家事従事者の休業損害について、弁護士基準(=過去の裁判例に基づく計算方法)よりも低い金額を提示してくることが多いです。

「休業1日あたりの損害額」は、弁護士基準では、女性の平均年収を365日で割り算して算出します。令和2年では、381万9200円÷365日=1万464円となります。

しかし、保険会社は6100円とすることが多いです。

そのため、保険会社の提示する休業損害の金額は相当低いことが多いです。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

保険会社の提示額が低い理由

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