交通事故と健康保険 Q&A

健康保険では、どのような給付がなされるの?

A 治療費の負担を抑えて治療を受けたり、働けない期間の手当金をもらえたりします。

健康保険の給付内容

療養の給付 怪我をしたときに、健康保険を使って治療を受けること

(給付される療養の内容)
 ①診察
 ②薬剤又は治療材料の支給
 ③処置、手術その他の治療
 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
傷病手当金 怪我で働けないときの生活費が支給されます。休業4日目から1年6ヶ月間支給されます。 支給額は、1日あたり、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。大ざっぱにいうと、直近の4月から6月の3ヶ月の月給の平均額を30日で割った額の3分の2に相当する額が1日あたり支給されます。
入院時食事療養費 入院した場合に支給される食事(現物給付)
保険外併用療養費 保険が適用できない高度な医療を受けたり、個室ベッドを使用したりした場合でも、その高度な医療等の部分以外の治療費等については、健康保険が適用されます。
療養費 下の例のように保険診療を受けることが困難な場合などに、治療費を自費で全額支払った後、健康保険から治療費の一部が支払われます。

  療養費の例
   ・事業主が資格取得届の手続き中で、被保険者証が未交付の場合
   ・医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーター等を装着した場合
   ・生血液の輸血を受けた場合
   ・はり・きゅう・あんま・柔道整復師等から施術を受けた場合
移送費 療養を受けるために病院に移送された場合の費用
高額療養費 健康保険によって3割負担で済むとはいえ、治療が長引けばかなりの額になってしまいます。そのため、3割負担が一定の額に達した場合、それ以上の額が高額療養費として支給されます。
この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

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