腓骨神経(ひこつ しんけい)は、ひざの外側を巻くように走行しているため、交通事故による外傷などで直接、神経の圧迫を受けて障害されることがあります。
腓骨神経麻痺のために、足首と足の指が下に垂れる(そのために、歩行困難であったり、手で足を支えなければ靴や靴下を履けないなど)、すねの外側から足の甲の知覚障害(刺激を正常に知覚できない)、すねが痛み、筋肉が固くこわばって緩まなくなったなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 4949万5360円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3078万9360円 =480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 690万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
筋電図検査や神経伝導速度検査はきわめて重要な立証方法です。
また、前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋、腓骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋の左右の徒手筋力テストを受けて、後遺障害診断書に数値を記入してもらいます。
さらに、足首を曲げて足を上に上げたり、足の指を曲げて足の指を上に上げたりすることを自分ではできないことも後遺障害診断書に記入してもらいます。
ケガの内容や検査の結果によっては、麻痺が生じていることについて争われることがあります。
そのような裁判例として、大阪地裁平成20年9月8日判決があります。
加害者側は、
・コンパートメント症候群(外傷が原因で筋肉などが腫脹し、筋肉・血管・神経などが圧迫され、循環不全のため壊死や神経麻痺をおこすこと)により、足関節と右足全指の用廃という重大な結果を生じたにしては、これを示唆する診療録上の所見がなく、足指の他動運動に強い障害もみられないこと、大腿周囲径の左右差も軽度にすぎることから、同症候群の結果とみるには疑問があること
・腓骨神経には神経伝導速度に異常が現れる程度の障害がなく、脛骨神経麻痺も完全麻痺を生じるほどの重度の障害とまではいい難く、筋萎縮の程度も軽度であること(神経伝導速度検査の結果は、右53.4m/sに対して左56.5m/s)
を理由に、麻痺が生じていることを争いました。
裁判所は、
・被害者の傷害が、下腿筋の広範かつ高度な挫滅を伴うものであり、受傷後ないし安静期間中に筋が癒着したことも考えられること
・骨接合術施行後の診断書に腓骨神経損傷との診断が記載されていること
・治療経過において、筋挫滅に伴うものと考えられる右下腿後側部から足底部にかけての疼痛や骨折部から末梢の知覚異常等の訴えが持続し、足趾伸筋腱の拘縮が強く、右下腿の筋萎縮、筋力低下等も改善せず、鉤爪趾ないし槌趾の状態がみられるなど、一貫した症状が所見されていること
・神経伝導速度検査結果により脛骨神経損傷が疑われ、その支配領域の麻痺の指摘もされていること
・病院で実施された神経学的検査結果も整合性のあるものであること
などを理由に、右足関節の機能障害につき「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」として8級7号、右足指の機能障害につき「一足の足指の全部の用を廃したもの」として9級15号を認めました。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
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