死亡事故の適正な賠償金額

ご親族の方がお亡くなりになった場合について、以下のように、お金の説明をすることをお許しください。ただ、いずれは保険会社と話し合わなくてはならないことですので、少なくとも知識として知っておいていただけたらと思います。

死亡事故の場合に、被害者様のご遺族が損害賠償請求できるものは次のものです。

  • 慰 謝 料(被害者本人とご遺族の精神的な損害)
  • 逸 失 利 益(生きていれば将来得られたはずのお金)
  • 葬儀関係費
  • 弁護士費用(訴訟の場合)

なお、即死ではなく、治療後に死亡した場合には、その分の治療費や慰謝料等を別途請求することもできます。

以下、(1)~(4)について、説明いたします。

(1)慰謝料(被害者本人とご遺族の精神的な損害)

慰謝料の金額

(2)逸失利益(生きていれば将来得られたはずのお金)

交通事故によって被害者様がお亡くなりになった場合、被害者様が生きていれば将来得られたはずのお金(逸失利益)を、損害として賠償請求できます。

その金額は、裁判の基準では、以下のとおりです。

逸失利益

40歳会社員(年収500万円・妻子2人扶養)が加害者の過失10割の交通事故における逸失利益(生きていれば将来得られるはずのお金)として受け取れる賠償額

例1
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※1
就労可能年数は原則として67歳までとされます。 ゆえに、40歳の方が死亡することで失ってしまった就労可能年数は、67歳-40歳=27年です。 もっとも、交通事故による損害賠償によって、生きていれば将来得られるはずのお金をすぐに受け取ることになるので、利息分が差し引かれる計算になります。これが、ライプニッツ係数であり、27年に対応するライプニッツ係数は14.643です。
※2
生きていれば生活費の支出があるわけですが、亡くなることによって生活費の支出がなくなります。この分を賠償額から差し引くのが生活費控除率です。 上記の例のように妻子2人を扶養している場合は、その分本人の生活費支出は節約されるものと考えられ、生活費控除率は0.3です(つまり、収入の3割を亡くなられた被害者本人が生活費として支出しただろうということです)。 これに対し、たとえば、独身男性が亡くなられた場合などは、本人の生活費支出の割合はもっと多いものと考えられ、生活費控除率は0.5です。

5歳女の子が、交通事故で亡くなった場合の逸失利益の例(加害者の過失10割の場合)

例2
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女子年少者の基礎収入は、男女計の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。平成23年賃金センサスによれば、470万9300円です。
※1
一般的に就労の始期は18歳、終期は67歳とされます。67歳ー18歳の49年の間の賃金の合計を請求することになります。ただ、将来もらえるはずの賃金をすぐにもらうことになりますので、利息が差し引かれ、以下の計算により、18歳~67歳のライプニッツ係(9.6352)を掛けることになります。 (67歳-5歳)のライプニッツ係数=19.0288(18歳-5歳)のライプニッツ係数=9.393618歳~67歳のライプニッツ係数=19.0288-9.3936=9.6352
※2
女子年少者の逸失利益につき、男女計の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合には、生活費控除率を40~45%とする例が多いです。

73歳主婦(老齢年金120万円・痴呆の夫を介護)が交通事故で亡くなった場合の逸失利益の例(加害者の過失10割の場合)

例3

家事労働の逸失利益

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痴呆の夫の介護を含む家事全般に従事していることから、その家事労働に相当する賃金額を、賃金センサスの70歳以上の女性労働者の平均年収300万4800円の80%に相当する240万3840円としています(東京地裁平成16年6月28日判決を参考)。
※1
高齢者の就労可能期間は、平均余命の2分の1です。73歳女性の平均余命は89歳ですから、(89歳-73歳)の2分の1に相当する8年が就労可能期間になります。将来の賃金分をすぐにもらうことになりますので、利息分が差し引かれることになり、8年を掛けるのではなくて、8年に対応するライプニッツ係数(6.4632)を掛けることになります。
※2
主婦の生活費控除率は一般的に30%です。

年金の逸失利益

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※1
女性の平均余命は89歳ですから、89歳-73歳=16年の間に受給できたはずの年金全額を請求することになります。ただ、将来もらえるはずだった年金をすぐにもらうことになりますので、利息分が差し引かれることになり、16年を掛けるのではなくて、16年に対応するライプニッツ係数(10.8378)を掛けることなります。
※2
そもそも年金は、年金生活者の生活を維持するためのものですので、生活費控除率が高いのが一般的です。ここでは、年金の生活費控除率を70%としています。(東京地裁平成16年6月28日判決を参考)。

逸失利益の合計

(3)葬儀関係費

弁護士に依頼して訴訟を起こした場合には、150万円が相場です。墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などは、個別で判断されることになります。

(4)弁護士費用

死亡事案には限りませんが、訴訟になり、弁護士が必要と認められる事案では、認容額の10%程度が損害賠償額に加算されるのが通常です。



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