後遺障害等級○級という通知が来たのですが、適正に判断されたものなのか分からないのですが?
痛みが残っているのに、後遺障害等級が非該当なんて、納得がいきません!
おふたりとも、もっともだと思います。
後遺障害の等級認定は、公的な機関が行いますが、通知を見ても適正に判断されたものか非常に分かりにくいと思います。
むしろ、必要な検査がなされていなかったり、後遺障害診断書に必要な記載がなかったりして、適正に判断されていないことがよくあります。
公的な機関なのに、適正に判断されていないことがあるのですか?
はい。
交通事故は、被害者様にとっては一生に一度あるかないかの一大事ですが、全国的に見れば、交通事故件数は非常に多いため、大量・迅速に処理する必要があります。
そこで、後遺障害等級の認定は、まず書面のみで行うことになっています。ですので、後遺障害診断書などの書面にどのように記載してもらうかが何より重要なのです。
後遺障害診断書は、お医者さんがしっかり記載してくれるのではないのですか?
そうとは言えません。
お医者さんは、もちろん医療の専門家ですが、後遺障害の認定基準は詳しく知らないことが多く、認定基準に配慮した後遺障害診断書を書いてくれない場合が多いのです。
また、お医者さんは、何よりも怪我を治すのが仕事ですから、怪我を治すことに集中し、怪我を治すために必要な検査などは行います。しかし、後遺障害診断書は、言うなら「治せなかった」診断書ですから、お医者さんによっては、かなり省略した記載しかなされないこともよくあるのです。
また、「治せなかった」ために生じている症状の原因を明らかにするための検査は後遺障害の診断に必要なのにしていなかったり、その検査結果の記載がなかったりすることなどはよくあります。
後遺障害等級の認定は書面でなされるのに、お医者さんの後遺障害診断書の記載が省略されていたら、後遺障害等級の判断が適正にできないじゃないですか!?
その通りです。
ですので、後遺障害診断書に必要な記載を漏らさずにしてもらったり、そのために必要な検査を追加でしてもらったり、追加の意見書を書いてもらったりすることが必要なのです。
そのために、弁護士がお医者さんに説明することが多くあります。
後遺障害診断書に必要な記載がない場合などに、弁護士さんがお医者さんに説明してくれて、お医者さんに必要な記載を漏れなくしてもらうのですね。
はい。そうです。
その後に、異議申し立てなどの手続きにより、必要な記載を漏らさずした後遺障害診断書や意見書を提出して、損害保険料率算出機構に適正な後遺障害等級を認定してもらうことになります。
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