弁護士費用特約が使える場合と使えない場合に分けて、ご説明いたします。
ぜひ、ご本人様やご家族の自動車保険証券をご確認ください。
「弁護士費用特約」が付いていて(〇の記載がある等)、それを使える場合は、保険の限度額(300万円)まで、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。
当事務所では、弁護士費用特約が使える場合、ご依頼者の弁護士費用の負担は一切ありません。
なぜなら、当事務所では、300万円の限度額を超える場合であっても、その分をいただくのは、加害者側の保険会社からその分の支払いを受けることができた場合に限っているからです。
このような取り扱いをする法律事務所の場合、弁護士費用は全て保険会社から支払われることになります(上限300万円を超える分をご依頼者が負担することは一切ありません)。
当事務所では、ご依頼者が弁護士を利用しやすくするため、このような取り扱いをしております。
なお、保険会社に請求する弁護士費用は、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準によります。
弁護士費用特約を使用しても、自動車保険の等級は下がりません(つまり、保険料が高くなることはありません)。
弁護士費用特約の付いている保険証券の「記名被保険者欄」に名前が記載されている方(=記名被保険者)と以下の間柄にある方は、弁護士費用特約が利用できます(保険会社により多少異なる場合があります)。
他にも、以下の場合、弁護士費用特約が利用できる場合があります。
弁護士費用特約が使えるかについても、無料相談できますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士を利用しやすくなるように、以下のように2つの場合に分けて、料金を設定しております。
示談書にサインする前にご相談ください!(無料)保険会社の提示額が低い理由
相談料 | 0円 無料 交通事故のご相談では、お金は一切いただきません。 |
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※相談後、依頼するかしないかはご相談者様の全くの自由です。
着手金 | 0円 無料 交通事故では、ご依頼時に、お金は一切いただきません。 |
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報 酬 |
保険会社提示額から増額した金額の20%+20万円 保険会社から賠償金が入金された時に、賠償金の中から報酬を差し引かせていただきます(完全後払い)。 |
弁護士費用を大幅に上回る増額をするケースがほとんどです。費用倒れになる可能性がわずかでもある場合は、ご依頼される前に必ず説明いたします。
弁護士費用について、少しでもご不安がある場合は、どのような事でもお気軽にご質問、お問い合わせください。
*交通費、裁判の印紙代など実際にかかる実費分については、被害者様から事前にご承諾を得た上で、賠償金から精算させていただきます。
相談料 | 0円 無料 交通事故のご相談では、お金は一切いただきません。 |
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※相談後、依頼するかしないかはご相談者様の全くの自由です。
着手金 | 0円 無料 交通事故では、ご依頼時に、お金は一切いただきません。 |
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報 酬 |
賠償金の10%+20万円 保険会社から賠償金が入金された時に、賠償金の中から報酬を差し引かせていただきます(完全後払い)。 |
弁護士費用を大幅に上回る増額をするケースがほとんどです。費用倒れになる可能性がわずかでもある場合は、ご依頼される前に必ず説明いたします。
弁護士費用について、少しでもご不安がある場合は、どのような事でもお気軽にご質問、お問い合わせください。
*交通費、裁判の印紙代など実際にかかる実費分については、被害者様から事前にご承諾を得た上で、賠償金から精算させていただきます。
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