賠償金額の計算方法は1つではありません。以下の3つの基準があります。適正な賠償金額を受け取るためにも、この3つの基準の違いを十分に把握しておきましょう。
被害者様が本来、受け取ることができる賠償金額の基準といえます。
これは、過去の裁判例に基づいて、裁判所と弁護士会が協議して作成した交通事故の賠償金額の基準です。
ですので、弁護士による交渉や裁判によって、この裁判の基準に近い賠償金額を受け取れる可能性が高いです。
保険会社が独自に作った賠償金額の基準です。各保険会社によって多少違いますが、1の裁判の基準に比べると、かなり低額なことが多いです。 ですので、保険会社の基準による賠償金額ではなく、交渉や裁判によって、1の裁判の基準による賠償金額(本来受け取れる賠償金額)を、保険会社から受け取ることが大切です。
被害者に最低限の補償をする保険です。最低限の補償をするための保険金の算定方法、支払い限度額が決められています。 ですので、この最低限の補償である自賠責保険による補償のみならず、それ以上の賠償金額を任意保険会社から受け取る必要があります。
保険会社は「1.裁判基準」の本来支払うべき賠償金額よりも低い「2.保険会社の基準」で賠償金額を提示してきます。それどころか、任意保険会社によっては、示談交渉の際に、3の自賠責保険の基準によって賠償金額を提示してくることもあります。
このような提示に安易に示談してしまうと、最低限の補償しかなされず、1の本来受け取ることができる賠償金額を受け取れないことになってしまいますので、十分注意して下さい。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談くださいませ。