賠償金額の3つの基準

賠償金額の計算方法は1つではありません。以下の3つの基準があります。適正な賠償金額を受け取るためにも、この3つの基準の違いを十分に把握しておきましょう。

1. 裁判の基準 2. 保険会社の基準 3. 自賠責保険の基準

1.裁判の基準

被害者様が本来、受け取ることができる賠償金額の基準といえます。
これは、過去の裁判例に基づいて、裁判所と弁護士会が協議して作成した交通事故の賠償金額の基準です。
ですので、弁護士による交渉や裁判によって、この裁判の基準に近い賠償金額を受け取れる可能性が高いです。

2.保険会社の基準(任意保険の基準)

保険会社が独自に作った賠償金額の基準です。各保険会社によって多少違いますが、1の裁判の基準に比べると、かなり低額なことが多いです。 ですので、保険会社の基準による賠償金額ではなく、交渉や裁判によって、1の裁判の基準による賠償金額(本来受け取れる賠償金額)を、保険会社から受け取ることが大切です。

3.自賠責保険の基準(強制保険の基準)

被害者に最低限の補償をする保険です。最低限の補償をするための保険金の算定方法、支払い限度額が決められています。 ですので、この最低限の補償である自賠責保険による補償のみならず、それ以上の賠償金額を任意保険会社から受け取る必要があります。

任意保険会社から賠償金額の提示があった際の注意

保険会社は「1.裁判基準」の本来支払うべき賠償金額よりも低い「2.保険会社の基準」で賠償金額を提示してきます。それどころか、任意保険会社によっては、示談交渉の際に、3の自賠責保険の基準によって賠償金額を提示してくることもあります。

このような提示に安易に示談してしまうと、最低限の補償しかなされず、1の本来受け取ることができる賠償金額を受け取れないことになってしまいますので、十分注意して下さい。

併せてこちらのページもお役立て下さい。

示談金(保険会社)の提示額が低い理由

3つの基準による賠償金額の違い

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