後遺障害(後遺症)とは、交通事故による怪我が、これ以上治療をしても回復の見込めない状態(症状固定)となったものです。
後遺障害の等級に認定されると、慰謝料や労働能力喪失による賠償額が大きく変わってきます。
交通事故の後遺障害(後遺症)の等級には、後遺障害(後遺症)の重さに応じて1級~14級まであります。各等級ごとに、慰謝料の額や労働能力喪失の程度が定められています。
ですので、どの等級に認定されるかによって、受け取ることができる賠償額が全く違ってくることになります。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害の等級認定を損害保険料率算出機構に求める方法には、加害者の自賠責保険会社に対して請求して等級認定を求める方法(被害者請求)と、加害者の任意保険会社に資料を提出する方法(事前認定)があります。
後遺障害(後遺症)の等級認定に対して納得がいかない場合には、異議を申し立てる方法が2つあります。1つは、等級認定をした損害保険料率算出機構に対して異議申し立てをする方法です。もう1つは、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申し立てをする方法です。
自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申し立ては一度しかできませんので、その結果に納得がいかない場合は、裁判によって等級認定を争うことになります。
このように、後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構によって認定されたり、異議申し立てによって損害保険料率算出機構や自賠責・共済紛争処理機構が等級認定を修正したり、最後は裁判によって決定されたりします。
いずれの手続でも、結局、後遺障害の等級認定の根拠資料(証拠)となるのは、お医者さんが作成する後遺障害診断書や意見書などです。
ですので、後遺障害診断書などには、等級認定の基準に配慮した必要な記載がなされる必要があります。
しかし、お医者さんは、もちろん医療の専門家ですが、後遺障害の認定基準は詳しく知らないことが多く、認定基準に配慮した後遺障害診断書を書いてくれない場合が多いです。
また、お医者さんは、何よりも怪我を治すのが仕事ですから、怪我を治すことに集中し、怪我を治すために必要な検査などは行います。
しかし、後遺障害診断書は、言うなら「治せなかった」診断書ですから、お医者さんによっては、かなり省略した記載しかなされないこともよくあるのです。
また、「治せなかった」ために生じている症状の原因を明らかにするための検査は後遺障害の診断に必要なのにしていなかったり、その検査結果の記載がなかったりすることなどがよくあります。
ですので、後遺障害診断書に等級認定の基準に配慮した必要な記載を漏らさずにしてもらったり、そのために必要な検査を追加でしてもらったり、追加の意見書を書いてもらったりするために、弁護士が被害者様にアドヴァイスをしたり、直接お医者さんに説明することが多くあります。
できれば、お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらう前に、一度当事務所の無料相談を利用して、被害者様に必要な情報を得られることをお勧めします。
なぜなら、お医者さんによりますが、一度後遺障害診断書を書いてしまうと、追加の後遺障害診断書を書いたり、後から意見書を追加したりすることを嫌われることもあります。ですので、最初から十分な記載のなされた後遺障害診断書を書いてもらう方が、断然有利といえます。
まだ、後遺障害診断書を書いてもらっていない治療中の方や、保険会社に後遺障害診断書を書いてもらうように言われた方は、ぜひ、お早めに無料相談に来ていただけたらと思います。
適正な賠償額を知りたい。
現在治療中であるが、今後どうすべきか知りたい。
適正な後遺障害等級の認定を受けたい。
他の相談機関でお医者さんとよく話すように言われたが、どうしたらよいか分からない。
保険会社の担当者の説明や態度に納得がいかない
・・・などご不安やご不明な点がありましたら、お早めにご相談ください。
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