労働能力喪失期間

労働能力喪失期間【読み方: ろうどうのうりょくそうしつきかん】

交通事故が原因で後遺障害が残った場合に、その後遺障害によって以後労働能力を失うことになる期間のことです。逸失利益を計算する場面で用います。 原則は、症状固定時から就労可能年数の終期(67歳)までの期間になります。しかし、むち打ち症については、14級の場合は5年程度、12級の場合は10年程度に制限される例が多いです。
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