仮渡金
仮渡金【読み方: かりわたしきん】
被害者が、治療費や葬儀費など当座の出費に事欠く場合に、損害賠償額が確定していなくても自賠責保険会社から一定の金額を支払ってもらえるという制度です。
死亡事故の場合は290万円、傷害事故の場合は傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円の支給を受けることができます。
仮渡金は、損害賠償額の支払いの一部前渡しの性格があるものなので、後に保険会社から損害賠償額が支払われる際は、仮渡金分を差し引かれます。また、仮渡金が本来支払ってもらえる額を超えた場合は、過払い分を返還しなければなりません。