症状固定
症状固定【読み方: しょうじょうこてい】
交通事故にあうと、被害者はまずけがの治療を受けます。けがは少しずつ回復していきますが、ある時期を境に、症状の緩解と増悪を繰り返すようになります。このように、同じような治療を続けてもこれ以上治ることがない状態の時点を症状固定といいます。
症状固定は、治らないことを損害として評価できる時点でもあります。
症状固定は治療を受けても症状の回復が見込めない状態のことなので、症状固定以後は原則として治療費や通院費の請求はできなくなります。
また、傷害の治療のために休業した損害を請求する休業損害も発生しなくなります。その代わり、症状固定後に残存してしまった後遺障害によって失われてしまった利益「逸失利益」を請求できます。
入通院慰謝料も症状固定日から後は発生しなくなり、その代わりに後遺障害に関する慰謝料「後遺障害慰謝料」を請求できます。
この逸失利益と後遺障害慰謝料は、症状固定時に残存した症状を後遺障害として認めてもらわないと発生しません。
このように、症状固定により、具体的にどのような損害賠償を請求できるかが決まってきますので、示談交渉を始める目安になります。