後遺障害が2つ以上ある場合に、最終的な後遺障害等級の決定について、以下のような取り扱いをすることを「併合(へいごう)」といい、そのようにして決定された後遺障害等級を「併合●級」といいます。
①第5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を3級繰り上げて、最終的な等級とします。
②第8級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を2級繰り上げて、最終的な等級とします。
③第13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を1級繰り上げて、最終的な等級とします。
④上記①~③以外で、後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を最終的な等級とします。
(具体例1)
せき柱の運動障害(第8級)と4cmの下肢短縮(10級)があるときは、「併合7級」となり(上の③)、最終的に後遺障害等級第7級として取り扱われます。
(具体例2)
ひじ関節の機能障害(第12級)と4歯の歯科補てつ(第14級)があるときは、「併合12級」となり(上の④)、最終的に後遺障害等級第12級として取り扱われます。