ここでは、自賠責保険についてご説明します。
自賠責保険は全ての自動車にかけなければならない強制保険です。
自動車の購入時や車検時に加入が義務付けられています。
人身事故のときだけ保険金が支払われます。
被害者のための最低限の補償をするものであり、最低限の補償をするための支払い金額の算定方法や支払金額の限度額が定められています。
支払金額の限度額は、傷害で120万円、死亡に対しては3000万円、重度後遺障害に対しては4000万円です。
障 害 | 死 亡 | 重度後遺障害 |
---|---|---|
120万円 | 3,000万円 | 4,000万円 |
自賠責保険は全ての自動車にかけなければならない強制保険です。
自動車の購入時や車検時に加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入しなければならない自動車とは、通常の四輪自動車、二輪車(オートバイ)、原動機付自転車などで、足踏式自転車は含まれません。
自動車による人身事故が生じた場合に、被害者に対して賠償金を支払った加害者が、自分の加入する自賠責保険会社から自賠責保険金を受け取ることができます(加害者請求)。このように、賠償責任を負った場合に保険金が出る保険を「賠償責任保険」といいます。
ただし、被害者救済の観点から、被害者が直接、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、損害賠償額の請求をすることも認められています(被害者請求)。
自賠責保険は、被害者が怪我や死亡した場合の人身事故の場合のみ保険金が出ます。
物損事故については保険金が出ません。
自賠責保険には、保険金の限度額があり、限度額を超える補償はなされません(限度額を超える補償のためには任意保険が必要になります)。
傷害による損害の限度額は120万円です。後遺障害が残った場合は、後遺障害の等級によって、最低の等級である14級の限度額75万円から、最高の1級の限度額4000万円まで、細かく区分された限度額しか支払われません。死亡による損害の限度額は3000万円です。なお、この限度額は自賠責保険の「保険金額」と呼ばれます。
そして、常に限度額いっぱいの自賠責保険金が出るわけではありません。法的に定められた「支払基準」(自賠法16条の3、平成13年金融庁・国土交通省告示1号)に基づいて算出される金額と限度額のいずれか低い金額が自賠責保険金として支払われることになります。
傷害による損害 | 120万円 |
---|---|
後遺障害による損害 | 後遺障害等級による 4000万円~75万円 |
死亡による損害 | 3,000万円 |
自賠責保険は、「他人」に対して賠償責任を負った場合に保険金が出る賠償責任保険です。
なので、自動車の所有者・運転者・運転補助者などが怪我や死亡しても、その自動車が加入している自賠責保険からは保険金が出ません。これらの人達は「他人」とはいえないからです。
自動車の所有者・運転者等の親族が怪我や死亡した場合であっても、自動車の使用状況、所有名義、経費負担、誰が使用しているか、運転免許の有無などの具体的な状況から「他人」といえれば、自賠責保険金が出ることになります(最判昭和47年5月30日)。
過失相殺とは、交通事故の発生につき被害者にも過失がある場合、その過失割合分は賠償金から差し引くというものです。
自賠責保険金の支払いにあたっては、被害者救済の観点から、原則として、被害者の過失による過失相殺をしません。
ただし、被害者の過失割合が7割を超えるような重大な過失がある場合は、一定程度の過失相殺がなされることになっています。
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