ここでは、任意保険についてご説明します。
任意保険については、加入が義務付けられていません。
しかし、自賠責保険で補いきれない事故に備えて、手厚い補償がなされますので、是非入っておくべき保険です。
対人賠償保険とは、交通事故で他人をケガさせたり、死亡させたりしたときの法律上の損害賠償に対し、自賠責保険を越える部分に保険金が支払われる保険です。
加害者が任意保険の対人賠償保険に入っている場合、被害者はその任意保険会社に損害賠償の請求をするのが一般的です。
一般的に、任意保険会社は、示談や裁判によって決まった賠償額の全額を被害者に対して支払い(一括払い制度)、その後、自賠責保険会社に対して自賠責保険部分を求償します。
示談や裁判によって賠償額が決まる前でも、任意保険会社は、交通事故と関係のある治療費については、病院に直接支払いをすることが多いです(内払い制度)。
治療が長引くと、任意保険会社が、そろそろ治療費の支払い(内払い)を打ち切りたいと言ってくることがあります。その際は、対応に注意する必要があります。
保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきた場合対物賠償保険とは、交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
搭乗者傷害保険とは、車に搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。搭乗者は、同乗車と運転手を指します。
単独事故や相手の過失がゼロである交通事故において、運転手本人が怪我、死亡をした場合は、自賠責や対人賠償保険によっては保険金が支払われません。
このように運転手が自らの責任で起こした事故により死亡、傷害した場合に保険金が支払われる保険です。
他車との事故において、以下のような相手から十分な補償が受けられない場合に、この保険から保険金が支払われます。
車両保険とは、事故により自動車が損傷等した場合に、車の修理代などが支払われる保険です。
事故によって死亡したり怪我をした場合に、本人の責任や過失割合にかかわらず、一定の支払基準に基づいて自分が契約する保険会社からお金が支払われる保険です。
一般的に、交通事故に遭った場合、相手方の任意保険会社と交渉や裁判をして賠償を受けます。しかし、人身傷害補償保険を利用すれば、相手方の任意保険会社と交渉や裁判をすることなく、自分の保険で補償を受けることができるメリットがあります。
しかし、人身傷害補償保険の支払い基準は、たとえば慰謝料など、相手方の任意保険会社に請求できる金額に比べてかなり低く定められています。そのため、算出される支払金額は、相手方の任意保険会社に請求できる金額と比べて見劣りする場合が出てきます。 したがって、自損事故やこちらの過失が極めて大きい場合以外は,相手方の任意保険会社と交渉や裁判をすべきです。
また双方に過失がある場合でも、人身傷害補償保険で補償を受けることができますが、この場合、相手方への賠償請求と人身傷害保険を適切に組み合わせることにより、過失がない場合と同様の補償を受けることができることがあります。
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