見える範囲(視野)が狭くなった後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
「視野」とは、眼前の1点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことです。
後遺障害等級が認定される「半盲症、視野狭窄又は視野変状」とは、8方向の視野の角度の合計が、日本人の正常な視野の角度の60%以下になった状態のことです。8方向の視野とは、上、上外、外、外下、下、下内、内、内上の方向の視野です。
日本人の正常な視野の角度(平均値)は、8方向の角度の合計で560度です。
この合計値の60%以下、つまり336度以下となった場合に後遺障害等級が認定されることになります。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 4949万5360円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3078万9360円 =480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 690万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 1220万2264円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 791万7264円 =480万円(年収)×0.09(労働能力喪失率9%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 180万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
ゴールドマン型視野計によって測定し、立証します。
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