交通事故のケガが治りきらず、後遺症が残った場合、後遺障害等級を認定してもらうための申請をします。
等級は1~14級まであり、1級から順に重症です。
交通事故を専門に扱う弁護士は、特に等級の認定に力を注ぎます。
なぜなら、等級によって賠償金額が大きく変わるからです。
何級が認定されるかによって、賠償金額が大きく変わります。
後遺症についての賠償金には、以下のものがあります。
それぞれ、等級によってどのように金額が変わるかをご説明します。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対し、加害者が被害者にお詫びするためのお金です。
後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)は、以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
---|---|---|---|---|---|---|
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
*弁護士基準とは、過去の裁判例に基づいた金額の計算方法であり、目安とされるものです。保険会社は、もっと低い金額を提示してきますが、弁護士基準による金額で交渉することが重要です。
このように、認定される等級によって、後遺障害慰謝料の金額は大きく違ってきます。
後遺障害逸失利益(こういしょうがい いっしつりえき)とは、後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金のことです。
金額は、
事故前の年収×稼ぎにくくなった割合×稼ぎにくくなった期間のライプニッツ係数
で計算します。
(*ライプニッツ係数は、将来稼ぐはずだったお金をすぐに請求するので、金利分を差し引くための計算です。)
相場(弁護士基準)では、稼ぎにくくなった割合は、以下のとおりです。
たとえば、事故前の年収が500万円の40歳の会社員に、12級が認定された場合の金額は、次のとおりです。
500万円×14%×18.327=1282万8900円
(*「18.327」は、一般に働くであろうとされる67歳までの27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数です。)
これが10級だった場合の金額は、次のとおりです。
500万円×27%×18.327=2474万1450円
このように、上の例では、10級と12級では、後遺障害逸失利益に次の金額の差が生じます。
2474万1450円-1282万8900円=1191万2550円
1級や2級(別表第一)などの重度の等級が認定されると、介護施設や近親者などの将来にわたっての介護費用を請求できます。
億を超えるケースもあり、被害者やご家族の今後の生活のためには、きわめて重要なものとなります。
重度の等級が認定された場合、自宅や車などの改造費を請求できることがあります。
このように、何級が認定されるかによって、賠償金額は大きく変わります。
そのため、当事務所では、後遺障害等級の認定に特に注力しています。
具体的には、以下の方法を実践しています。
後遺障害等級は、医師が作成する「後遺障害診断書」をもとに、損害保険料率算出機構が判断します。
そのため、後遺障害診断書の記載内容は、きわめて重要です。
しかし、医師は、ケガの治療方法には詳しくても、
については詳しくないことが多いです。
そのため、当事務所では、必要に応じて、弁護士が医師に面談をし、記載内容や検査について、医師と打ち合わせを積極的に行っています。
当事務所では、交通事故で頻出するケガに関する医学文献を多数有しています。
医学文献は、等級を認定するために必要な検査を調べるために必須であり、また、そのような検査によって等級認定すべきことを裁判などで証拠として提出するためにもきわめて有用です。
医師との面談においても、持参することがよくあります。
カルテなどの医療記録の中には、等級認定にあたって必要な情報が含まれていることがよくあります。
医療記録を精査し、そのような情報を含めた資料を作成の上、等級の申請をしています。
損害保険料率算出機構による等級の認定が適正ではない場合、積極的に異議申立や裁判を行っています。
当事務所の弁護士による異議申立や裁判によって、等級が上がったケースは多数ございます。
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