呼吸困難の後遺障害等級

  • 後遺症が残る体の部位を選択
  • 後遺症を選択
  • 後遺障害等級を調べる

呼吸困難のため、階段の昇り降りや歩くなど動くのが苦しい後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 数億円となる可能性があります

解説を見る

詳しい算出条件
以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかにあたり、かつ、身の回り処理の動作について、常に介護を要し、日常生活の範囲が病床に限定されている状態。
(ⅰ)動脈血酸素分圧が50Torr以下。
(ⅱ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下にない。
(ⅲ)呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けず、かつ、%1秒量が35以下または%肺活量が40以下。
参考賠償金額内訳
[入院  20ヶ月 / 通院期間  - / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 2800万円
(*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります)
入通院慰謝料 370万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 91万2000円
=1500円×608日(20ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円~1億円以上となることがあります。
その他 数千万円以上となることがあります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:

この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級1級(後遺障害別等級表別表第1)の保険金額4,000万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1億円以上となる可能性があります

解説を見る

詳しい算出条件
以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかにあたり、かつ、身の回り処理の動作について、随時介護を要し、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事・用便・自宅内の歩行など短時間の離床が可能である状態。
(ⅰ)動脈血酸素分圧が50Torr以下。
(ⅱ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下にない。
(ⅲ)呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けず、かつ、%1秒量が35以下または%肺活量が40以下。
参考賠償金額内訳
[入院  20ヶ月 / 通院期間  - / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 2370万円
(*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります)
入通院慰謝料 370万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 91万2000円
=1500円×608日(20ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
将来介護費 数千万円以上となることがあります。
その他 数千万円以上となることがあります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級2級(後遺障害別等級表別表第1)の保険金額3,000万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 1億1967万5600円

解説を見る

詳しい算出条件
以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかにあたり、かつ、身の回り処理の動作は可能だが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態。
(ⅰ)動脈血酸素分圧が50Torr以下。
(ⅱ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下にない。
(ⅲ)呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けず、かつ、%1秒量が35以下または%肺活量が40以下。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 8796万9600円
=480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1990万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級3級の保険金額2,219万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9530万1984円

解説を見る

詳しい算出条件
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 6949万5984円
=480万円(年収)×0.79(労働能力喪失率79%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1400万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級5級の保険金額1574万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
7級5号 胸腹部臓器の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7106万8976円

解説を見る

詳しい算出条件
以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかにあたるため、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていない状態。
(ⅰ)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下であり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下にない。
(ⅱ)呼吸困難のため、平地ですら健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であり、かつ、%1秒量が35以下または%肺活量が40以下。
(ⅲ)呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けない程度か、平地ですら健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能な程度であり、かつ、%1秒量が35を超え55以下または%肺活量が40を超え60以下。
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 4926万2976円
=480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 1000万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級7級の保険金額1051万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができない労務が相当な程度に制限されるもの 4949万5360円

解説を見る

詳しい算出条件
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下であり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3078万9360円
=480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 690万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級9級の保険金額616万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 2845万3920円

解説を見る

詳しい算出条件
以下の(ⅰ)~(ⅳ)のいずれかにあたり、一般的労働能力は残存しているものの、労働に支障を来す状態。
(ⅰ)動脈血酸素分圧が70Torrを超え、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下にない。
(ⅱ)呼吸困難のため、健常者とは同様には階段の昇降ができず、かつ、%1秒量が55以下、又は、%肺活量が60以下。
(ⅲ)呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けない程度か、平地ですら健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能な程度か、または、健常者とは同様には階段の昇降ができない程度のいずれかであり、かつ、%1秒量が55を超え70以下、又は、%肺活量が60を超え80以下。
(ⅳ)呼吸困難であり、運動負荷試験(漸増運動負荷試験、6分間・10分間等の歩行試験、シャトルウォーキングテスト等の時間内歩行試験、50m歩行試験等)の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められる。
参考賠償金額内訳
[入院  4ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  10ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1759万3920円
=480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 420万円
入通院慰謝料 248万円
休業損害 400万円
入院雑費 18万円
=1500円×120日(4ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

後遺障害等級の認定にあたって、安静時の呼吸困難を立証する検査として、動脈血酸素分圧(健康な人の平均値は100Torr)、動脈血炭酸ガス分圧(健康な人は約40Torr)、%1秒量、%肺活量があります。

安静時の検査で正常であっても、体を動かす時に呼吸困難となることがあります。
そこで、運動負荷試験によって、体を動かした時に呼吸困難が立証されるときも、後遺障害等級が認定されます。
運動負荷試験には、漸増運動負荷試験、6分間・10分間等の歩行試験やシャトルウォーキングテスト等の時間内歩行試験、50m歩行試験等があります。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

併せてこちらのページもお役立て下さい

体幹骨の変形の後遺障害等級

食道の障害の後遺障害等級

後遺症の内容から後遺障害等級を調べる

胸部の後遺障害等級

後遺障害等級の認定が適正か分からない方へ

弁護士が後遺障害の認定に注力する理由・方法

 

 

ご相談・お問い合わせはこちら

解決実績とお客様の声をご紹介します。
  • 解決実績
  • お客様の声

大分県の交通事故被害者様のご相談(無料)を広く承っております。

地図

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町

交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。