肘関節脱臼は、ひじの関節に収まっているはずの二の腕の骨(上腕骨)と前腕の骨(橈骨と尺骨)がずれ、関節が外れた状態です。
手を伸ばしすぎた状態で地面に手をつくと発生しやすいです。二輪車を運転中の交通事故で、手をつくように転倒した際によく起こります。
肘関節脱臼のために、ひじの関節がぐらぐらする、ひじの関節を動かせる範囲が狭くなったなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
単純レントゲン撮影で確認できます。
関節を動かせる範囲(関節可動域)は、「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」に従って測定する必要があります。
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