上腕神経叢麻痺(じょうわん しんけいそう まひ)は、交通事故、特にオートバイ事故により発症することが多いです。
肩から転落した際に、首から腕に伸びている神経根が引き抜かれたり、神経が断裂したりすることが原因です。
上腕神経叢麻痺によって、腕や手の感覚がない、腕や手が動かない、腕のしびれ、手の親指側がしびれる、腕が上がりにくい、ひじが曲がりにくい、顔を洗うときなど手のひらを上に向けにくい、ひじと手首の間の腕がしびれる、手の小指側がしびれる、手の指が動きにくいなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 9530万1984円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 6949万5984円 =480万円(年収)×0.79(労働能力喪失率79%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1400万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 8254万5632円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 5893万9632円 =480万円(年収)×0.67(労働能力喪失率67%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1180万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
肩・ひじ・手首が動かせない範囲によって認定される等級が異なります。
そのため、動かせない範囲を医師に測定してもらい、その測定値を後遺障害診断書に記載してもらうことにより立証します。
上腕神経叢麻痺により肩・ひじ・手首が動かせないことを立証する必要があります。具体的には、脊髄造影・ミエロCT検査により神経根の引き抜き損傷の有無・程度を、MRI検査により神経根枝の損傷の有無・程度を立証します。
当事務所で実際に解決した上腕神経叢麻痺の後遺障害の事例です。
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