すねには2本の骨があります。そのうち、内側の骨を脛骨(けいこつ)といいます。
脛骨のひざに近い部分が骨折した場合、脛骨近位端骨折(けいこつ えんいたん こっせつ)、脛骨顆部骨折(けいこつ かぶ こっせつ)、脛骨高原骨折(けいこつ こうげん骨折)、プラトー骨折のいずれかの診断名が記載されます。
交通事故で、ひざに衝撃が加わった際に生じる骨折です。
脛骨近位端骨折、脛骨顆部骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折のために、ひざを動かしづらい、ひざが痛むなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 721万8480円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 439万8480円 =480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 110万円 |
入通院慰謝料 | 132万円 |
休業損害 | 40万円 |
入院雑費 | 0円(本ケースでは入院0日なので) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
後遺症に伴う別の症状がある場合、賠償金額が上乗せされることがあります。
右下腿骨骨折の手術後、右脛骨の慢性骨髄炎による膿の排出、右脛骨の変形癒合、右下腿の醜状障害等の後遺障害を残した事例において、左膝と左足首の障害をいずれも12級7号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)、肩甲骨の変形を12級5号(鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの)、右下腿部の瘢痕を12級相当とし、これらを総合して併合10級との後遺障害等級認定がなされました。
しかし、右下腿骨の慢性骨髄炎に伴う膿の排出に関しては、後遺障害の認定がなされませんでした。
この事例において、大阪地裁平成14年1月24日判決は、
被害者の右脛骨は骨髄炎が慢性化して開放創となり、膿を排出し続けており、この状態が消失する見込みは乏しく、悪化を防ぐために定期的な通院が不可避であること
被害者は、後遺障害のために長年営んできた運送業の業務に復帰することが不可能であり、就労しうる業務に実際上かなりの制限を受けていること
なども考慮するべきとして、被害者の労働能力喪失率を35%と認めました(*通常、10級では27%です)。
また、右脛骨の慢性骨髄炎に伴う膿の排出は、治療を中止すれば右足切断を余儀なくされるものであることを考慮し、後遺障害慰謝料600万円を認めました(*通常、10級では550万円です)。
単純レントゲン撮影で立証します。
関節を動かせる範囲(関節可動域)は、「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」に従って測定する必要があります。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。