保険会社の提示額は、多くの場合、下の表の裁判の基準より相当低いです。
たとえば、後遺障害等級10級の場合、裁判の基準は550万円程度であることが一般的ですが、保険会社は200万円程度を提示してくることがよくあります。
後遺障害等級3級の場合、裁判の基準は1990万円程度であることが一般的ですが、保険会社は950万円程度を提示してくることがよくあります。
何級の後遺障害等級に認定されるかによって、下の表のように受け取れる慰謝料額に大きな差が生じますので、適正な後遺障害等級の認定を受けることが何より重要ということになります。
後遺障害(後遺症)の慰謝料は、1~14級まである後遺障害等級に応じて定額化されています。
裁判の基準は下の表のとおりです(具体的な後遺障害の内容により増減されることがあります。重度後遺障害の場合は近親者の慰謝料が別に認められることがあります)。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
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830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
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