後遺障害慰謝料(こういしょうがい いしゃりょう)とは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対し、加害者が被害者にお詫びするためのお金です。
過去の裁判例に基づく弁護士基準では、次の表のとおり、後遺障害等級ごとにおおむね定額化されています。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
---|---|---|---|---|---|---|
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
後遺障害等級は、医師に書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に提出すると、保険会社から通知されるものです。
保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額は、上の表の弁護士基準より相当低いことが多いです。
たとえば、後遺障害10級の場合、弁護士基準は550万円ですが、保険会社は200万円程度を提示してくることがよくあります。
後遺障害3級の場合、弁護士基準は1990万円ですが、保険会社は950万円程度を提示してくることがよくあります。
当事務所の弁護士が、被害者様から依頼を受けて、弁護士基準の金額で請求すると、保険会社は、まずは弁護士基準の8割で再提案してくることが多いです。
(10級であれば440万円、3級であれば1592万円)
しかし、8割では受け入れ難いですので、後遺症の内容、生活への影響などを保険会社に詳しく伝えて、粘り強く交渉します。
その結果、保険会社は、9割、9割5分、というように金額を上げていき、最終的には10割、つまり弁護士基準どおりの金額になることがほとんどです。
(10級であれば550万円、3級であれば1990万円)
また、保険会社が通知してきた等級が間違っていることもあります。
等級が違うと、同じ弁護士基準でも、上の表のように金額に大きな差が生じるので、注意が必要です。
ここはとても重要なところですので、当事務所では、ご依頼を受けた案件については、通知された等級が適正なものか、病院の検査記録などを精査して確認するようにしています。
その結果、通知された等級が間違っていると考えられる場合は、ご本人様と打ち合わせをして、異議申立または裁判によって、適正な等級が認定されるようにしています。
それにより、等級が上がり、後遺障害慰謝料の金額が跳ね上がったという事例が多数あります。
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