傷害慰謝料とは、交通事故のケガによる痛みや辛さなどの精神的苦痛を負わせたことを、加害者が被害者にお詫びするためのお金です(入通院慰謝料ともいいます)。
痛みや辛さが大きいほど、慰謝料の金額は大きくなるということになります。
もっとも、痛みや辛さは、本人にしか分からないところがあり、また、他のケースと比較もできません。
そこで、弁護士基準(=過去の裁判例に基づく計算方法)では、便宜上、入院と通院の期間によって金額を決める扱いとなっています。
具体的には、以下の2つの表を使います。
入院期間と通院期間の交差する枠の金額になります。
たとえば、骨折で入院1ヶ月、通院期間3ヶ月の場合、弁護士基準では上の表のとおり115万円ですが、保険会社は60万円程度を提示してくることがよくあります。
なお、他覚所見のないムチウチ・打撲・ねんざは、次の表を使います。
(「他覚所見がない」とは、MRIなどの検査によって異常が見当たらないことをいいます。)
また、他覚所見のないムチウチで通院期間6ヶ月の場合、弁護士基準では上の表のとおり89万円ですが、保険会社は40万円程度を提示してくることがよくあります。
保険会社が低い金額を提示してくるのは、弁護士基準とは異なる、自社で独自に作った表を使っているためです。
被害者は、保険会社の独自に作った表に従う義務はありません。
過去の裁判例に基づき、客観性があり、金額も高くなる弁護士基準の金額で、保険会社と交渉することが重要です。
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