後遺障害逸失利益(こういしょうがい いっしつりえき)とは、けがが治りきらず、後遺症によって十分に働けなくなり、稼ぎにくくなったお金のことです。
【金額の計算方法】
年収×後遺症によって稼ぎにくくなった割合×稼ぎくくなった期間のライプニッツ係数
*ライプニッツ係数とは、将来にわたって稼ぎにくくなったお金をすぐに請求することになるので、金利分を差し引くための計算です。
たとえば、主婦、30歳、ムチウチで後遺障害14級が通知された場合の金額は、
【弁護士基準(=過去の裁判例に基づく計算方法)】
381万9200円×5%×4.5797=87万4540円
【保険会社のよくある提示額】
261万円×5%×1.9135=24万9712円
このように、保険会社の提示する後遺障害逸失利益の金額が低い理由は、
弁護士基準では、
・女性の平均年収を使う(令和2年では381万9200円)
・ムチウチで14級の場合、稼ぎにくくなった期間を5年とし、ライプニッツ係数4.5797が使われることが多い
のに対し、
保険会社の計算では、
・女性の平均年収より低い年収を使われることが多い
・稼ぎにくくなった期間を2年とし、ライプニッツ係数1.9135が使われることが多い
ためです。
なるほど!
「年収」や「稼ぎにくくなった期間」が違うから、保険会社の提示する金額は低いことが多いんですね!
ちょっと待って下さい!
保険会社から通知された後遺障害等級が間違っているということもあります。
等級が変われば、「稼ぎにくくなった割合」まで変わりますから、金額はもっと大きく違ってきます。
後遺障害等級ごとの「稼ぎにくくなった割合」は、次の表のとおりです。
さきほどの例で、14級が12級に変わった場合、
【弁護士基準】
381万9200円×14%×8.5302=456万996円
・12級の「稼ぎにくくなった割合」は14%です(14級は5%)。
・ムチウチで12級の場合、稼ぎにくくなった期間を10年とし、ライプニッツ係数8.5302が使われることが多い。
保険会社の提示額24万9712円と比べると、431万1284円の差ということになります。
*この差は、後遺障害逸失利益のみのものです。さらに、後遺障害慰謝料にも差が出てきます。
後遺障害逸失利益の金額は、次の3つを使って計算します。
・年収
・稼ぎにくくなった割合
・稼ぎにくくなった期間
保険会社の計算では、この3つが低く見積もられていることが多いので、注意が必要です。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談くださいませ。