休業損害とは、交通事故のケガで治療や安静のために働けずに稼げなかったお金のことです。
【金額の計算方法】
休業1日あたりの損害額×休業日数
主婦などの家事従事者も、休業損害を保険会社に請求することができます(家政婦さんなどの他人に家事を頼むとお金がかかるからです)。
保険会社は、家事従事者の休業損害について、弁護士基準(=過去の裁判例に基づく計算方法)よりも低い金額を提示してくることが多いです。
「休業1日あたりの損害額」は、弁護士基準では、女性の平均年収を365日で割り算して算出します。令和2年では、381万9200円÷365日=1万464円となります。
しかし、保険会社は6100円とすることが多いです。
そのため、保険会社の提示する休業損害の金額は相当低いことが多いです。
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