【死亡事故】2300万円から4597万円に増額したケース(約2倍)

相談者:ご遺族(娘)様(大分市在住)
事故現場:大分市
交通事故の態様:お母様が横断歩道を歩行中に自動車にはねられてお亡くなりになった。
保険会社の提示額:2300万円
解決した賠償額:4597万7810円

ご相談内容

母が横断歩道上を歩いていたところ、貨物自動車にはねられて亡くなりました。
保険会社は2300万円を提示してきましたが、適正なのでしょうか。

ご相談での弁護士の説明

ご遺族(娘)様がご相談に来られ、当事務所の深田茂人弁護士が対応いたしました。

亡くなられたお母様のご年齢・職業(専業主婦で夫を介助)・家族構成などと詳しくお聞きし、深田弁護士が計算をしたところ、保険会社が提示した2300万円は自賠責保険金額とあまり変わらず、適正な金額と比較すると半分程度と考えられましたので、そのご説明をしました。

また、娘様は、自賠責保険や任意保険などの交通事故における保険金について詳しくはご存じなかったので、深田弁護士は以下の説明をしました。

「加害者は自賠責保険と任意保険の『2つの保険』に加入しているので、『自賠責保険金+任意保険金』の総額が保険会社から賠償金として提示されます。ですので、その提示額が自賠責保険金額を少し上回る程度の場合、任意保険金はごくわずかな金額ということになるのですが、本件の保険会社の提示もこれにあてはまります。対策としましては、少し手間がかかりますが、『自賠責保険金』と『任意保険金』をまとめて払ってもらう(一括払い)のではなく、まず自賠責保険金を支払ってもらい、次に任意保険金を支払ってもらった方がよいと思います。その方が、自賠責保険金を早く受け取ることができますし、その後に任意保険金のみに焦点を当ててじっくりと交渉や裁判をすることができるからです。」

後日、娘様は亡くなられたお母様のもう1人の相続人であるお父様を連れて来られました。深田弁護士はお父様にも同様のご説明をしたところ、娘様とお父様から依頼のご希望を頂きましたので、お受けいたしました。

自賠責保険から2126万7810円を受け取る

まず、深田弁護士は自賠責保険金を受け取るための必要書類を取りよせて、保険会社に請求しました。

その結果、自賠責保険から2126万7810円を受け取りましたので、そのままの金額を娘様とお父様の口座に振り込みました(なお、弁護士報酬は保険会社提示額の2300万円から増えた金額の20%ですので、この時点では弁護士報酬は発生しません)。

自賠責保険金と任意保険金を合わせた保険会社の提示額(一括払い)が2300万円でしたので、もしそのまま示談してしまっていたら、任意保険金は2300万円-2126万7810円=173万2190円しかなかった計算になります。

交渉

自賠責保険から2126万7810円を支払ってもらった後、深田弁護士は任意保険会社と任意保険金の交渉を行いました。

保険会社の担当者は「亡くなられたお母様は73歳で、子も独立して夫と2人暮らしだったので、専業主婦としての家事労働の負担は大きいものではなかった。ですので、家事労働ができなくなった分の損失(逸失利益)が大きいとはいえず、家事労働の逸失利益はわずかしか支払えない。」と言ってきました。

これに対し、深田弁護士は、お母様と同居していたお父様が持病をお持ちであることの診断書を保険会社に提出しました。そして、お母様は持病をお持ちのお父様を介助しており家事労働の負担は大きかったのでその逸失利益は大きいと主張しました。

しかし、保険会社は高齢者の家事労働の逸失利益は低く見積もらざるをえないの一点張りで、交渉は平行線を辿りました。

確かに、一般的には高齢の家事従事者の逸失利益は、子育て世代の家事従事者と比べると低く抑えられがちではあります。しかし、それでも保険会社の提示は低すぎると考えられたこと、また、本件は特に介助の負担が大きかったことから、裁判をした方がよいと思われました。

そこで、深田弁護士は娘様とお父様にその旨の説明をしたところ、娘様とお父様のご意向も裁判をした方がよいとのことでしたので、裁判をすることになりました。

裁判

深田弁護士は、お母様から受けていた介助の内容をお父様ご自身から詳細に聴取し、それを陳述書にまとめて証拠提出しました。

これに対し、保険会社側弁護士は、お母様の介助内容について反論をしたり、高齢の家事従事者で逸失利益が低く判断された裁判例を提出するなどしてきました。

そこで、深田弁護士は、実際の介助内容をお父様の医療記録をもとに詳細に主張し、また、保険会社側弁護士の提出した裁判例と本件との違いを反論するなどしました。

その結果、裁判官は、家事労働の逸失利益を1591万1024円とする和解案を示しました。そして、この和解案は、逸失利益にその他の慰謝料などを含めた賠償金総額を4597万7810円とし、この金額からすでに支払い済みの自賠責保険金2126万7810円を差し引いた2471万円を任意保険金として保険会社が支払うというものでした。

そして、娘様とお父様の了解を得て、この金額での和解が成立しました。

結果として、賠償金額は、保険会社の事前提示額(自賠責保険金と任意保険金の一括払い)である「2300万円」から、自賠責保険金2126万7810円と任意保険金2471万円の合計「4597万7810円」の約2倍に増額されました。

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この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員
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