ご相談者:30代男性(大分市在住)
事故現場:大分県臼杵市
事故態様:通勤中に原付で交差点に入ったとき、一時停止規制を無視した車と衝突した。
ケガの内容:上腕神経叢麻痺、顔面多発骨折、肋骨多発骨折、血気胸、鎖骨骨折
認定された後遺障害等級:6級
ご依頼後の解決額:7271万2008円
事故で右肩の辺りの神経が切れてしまい、神経を縫合するなどの手術をしたのですが、腕が十分に上がりません。
年金事務所での障害年金の申請の方法もよくわかりませんし、今後の保険会社とのやりとりにも不安があります。
まずは、当事務所の弁護士が代理して、年金事務所で障害基礎年金と障害厚生年金の申請をしました(これにより、保険会社からの賠償金とは別にこれらの年金が支給されるようになりました)。
ご相談者は、右上腕神経叢麻痺(みぎ じょうわん しんけいそう まひ)の診断を受けていました。
首から腕や手には多くの神経が走っているのですが、首から肩に向かう神経が切れてしまったために、腕や手が動かなくなってしまう状態をいいます。
神経縫合の手術などを受け、少し腕や手が動くまで回復されましたが、十分に動くまでには至りませんでした。
当事務所の弁護士は、主治医に医師面談をし、後遺障害診断書に必要な記載事項などを説明しました。
その後、通勤中の事故でしたので、労災の障害年金の申請をしました(これにより、労災の年金も、保険会社からの賠償金とは別に支給されるようになりました)。
さらに、カルテなどの医療記録を精査して必要書類を整え、自賠責保険会社に後遺障害等級の申請をしました(被害者請求といいます)。
その結果、6級が認定され、自賠責保険会社から1296万円が支払われました。
そして、任意保険会社と交渉するか裁判するかをご本人様と打ち合わせをし、裁判をすることになりました。
この件では、後遺症のために稼ぎにくくなったお金(後遺障害逸失利益 こういしょうがい いっしつりえき)の金額が最も大きく、裁判でも激しく争われました。
ご本人様には、事故前に失業期間があったため、その分だけ賃金が低くなっていました。保険会社は、その低い賃金をもとに計算をするべきと主張しました。
当事務所の弁護士は、後遺障害逸失利益が、過去の賃金ではなく、将来の賃金についてのものであることを前提に、ご本人様が保有していた各種の資格を証拠として提出し、それらの資格も考慮した将来の賃金によって計算するべきと主張しました。
その結果、過去の失業は考慮されず、男性の平均賃金をもとにして計算してもらうことができました。
判決では、相手方に5975万2008円の支払いが命じられました。
この金額が任意保険会社から支払われ、裁判前に自賠責保険会社から支払われた1296万円と合わせると、合計7271万2008円の賠償金が支払われたことになります。
*この7271万2008円の賠償金とは別に、治療費、上記の障害基礎年金・障害厚生年金、労災の障害年金も支払われています。
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