被害者:56歳、男性、アルバイト従業員(大分県中津市在住)
事故現場:大分県中津市
事故態様:バイクで交差点に入ったところ、出会い頭に車と衝突
入通院状況:左上腕骨近位端骨折、入院109日・通院約10ヶ月
バイクで事故に遭い、左の二の腕の骨を骨折しました。
肩に近いところの骨折だったため、治療が終了(症状固定)しても、左肩を動かせる範囲(可動域)が1/2以下になってしまいました。
そのため、左肩関節の機能障害として後遺障害10級が認定され、保険会社から638万6706円の賠償金の提示がありました。
この賠償金額は適正なのでしょうか?正直、裁判まではあまり望んでいません。
まず、後遺障害等級についてですが、左肩を動かせる範囲が1/2以下になったとのことで、10級が認定されています。他に症状はなく、他の目立った外傷もないことから、後遺障害等級の認定は適正と考えられます。
次に、過失割合については、保険会社は、相手85%・依頼者様15%と主張しています。この点については、刑事記録を取り寄せ、過去の裁判例と照らし合わせたところ、問題は無いと考えられます。
しかし、保険会社の提示のうち、入院雑費、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が低く計算されており、適正ではありません。
そこで、弁護士基準に基づいて、これらを計算し直し、裁判例を示すなどして繰り返し粘り強く交渉を続けました。その結果、1097万1599円の賠償金を得ることができました。
【内訳】
保険会社提示額から解決額の変化
・治療費(他は労災保険で支払済)
19,610円(変化なし)
・交通費
89,920円
・入院雑費
119,900円→163,500円
・休業損害
614,800円(変化なし)
・傷害慰謝料
1,230,100円→2,193,301円
・後遺障害慰謝料
1,870,000円→5,500,000円
・後遺障害逸失利益
4,315,807円→5,072,997円
・過失相殺額
15%(変化なし)
・既払い金
-634,410円
・合計
6,386,706円→10,971,599円
依頼者様は、裁判までは望んでおらず、できるだけ早い解決を希望されていました。早期に1.7倍に増額することができ、喜んでいただくことができました。
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