坐骨神経麻痺(ざこつ しんけい まひ)は、太ももの骨の上部が、股関節から外れて後ろにずれて(股関節の後方脱臼)、坐骨神経を損傷して生じます。
運転席や助手席に座っているときに、ダッシュボードにひざを強く打ち、その力で太ももの骨が後方にずれるなどして起こります。
坐骨神経麻痺のために、ふくらはぎの裏側や足の裏のしびれ・感覚の鈍麻・うずき・灼熱感・痛み、ひざや足の脱力感、歩行困難、足が垂れ下がって、ひざを曲げることができない、つま先を下に下げることができない、足を内側に曲げることができないなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 8254万5632円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 5893万9632円 =480万円(年収)×0.67(労働能力喪失率67%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1180万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
坐骨神経麻痺による後遺障害は、筋電図、神経伝達速度検査、ラセーグテスト、アキレス腱反射、MRI検査などにより立証します。
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