交通事故であしを失った場合の後遺障害等級、賠償金額について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1億2777万5600円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 2800万円 (*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります) |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1億2347万5600円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8796万9600円 =480万円(年収)×1(労働能力喪失率100%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 2370万円 (*別に近親者の慰謝料も支払われる可能性があります) |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の慰謝料、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1億943万8032円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8093万2032円 =480万円(年収)×0.92(労働能力喪失率92%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1670万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1億943万8032円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 8093万2032円 =480万円(年収)×0.92(労働能力喪失率92%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1670万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 9530万1984円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 6949万5984円 =480万円(年収)×0.79(労働能力喪失率79%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1400万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費・自宅付添費、弁護士費用、遅延損害金など |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7106万8976円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 4926万2976円 =480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1000万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
加害者に著しく不誠実な態度が認められる場合、慰謝料は相場の金額よりも高くなることがあります。
金沢地裁平成22年11月24日判決は、左下肢を足関節以上で失った5級5号の事例で、相場の慰謝料額よりも高い金額を認めています。
被害者は、第2車線を交差点に向けて進行していたところ、第1車線から交差点で左折しようとする車の陰になり、交差道路から交差点に進入しようとしていた加害者の車と衝突しました。
加害者は、事故当時、交差道路から交差点に進入する際、左折車は存在しなかったと供述しました。また、裁判所に提出した陳述書でも同様に述べていました。
しかし、裁判での尋問で、加害者は、左折車が存在したと供述し、左折車の存否という重要な点で供述を変遷させました。
判決では、加害者が左折車がいなかったという主張・陳述を行い続けたことから、争点が不明確になるとともに、被害者に対し著しい精神的苦痛を与えたことは否定しがたいことも考慮しされて、後遺障害慰謝料は1600万円とされました(通常、5級は1400万円です)。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
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