すねの骨には、内側の脛骨(けいこつ)と、外側の腓骨(ひこつ)があります。
脛骨や腓骨の真ん中辺りが折れることを脛骨・腓骨骨幹部骨折(けいこつ・ひこつ こつかんぶ こっせつ)や下腿骨骨幹部骨折(かたいこつ こつかんぶ こっせつ)といいます。
脛骨・腓骨骨幹部骨折、下腿骨骨幹部骨折のために、すねの骨が変形した、すねの骨の関節でないところが曲がってしまう、あしが短くなったなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの | 5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 830万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 1220万2264円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 791万7264円 =480万円(年収)×0.09(労働能力喪失率9%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
---|---|
後遺障害の慰謝料(後遺症) | 180万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
脛骨と異なり、腓骨の偽関節(折れた骨がくっつかないこと)の場合、加害者側の保険会社は、下肢の支持機能に与える影響はほとんどないとして、労働能力を喪失することはないと主張してくることがあります。
加害者側のそのような主張に対し、横浜地裁令和2年10月26日判決は、腓骨の偽関節による労働能力の実質的喪失がないに等しいと述べる医学上の見解もあるが、骨の構造において脛骨と並ぶ腓骨が下腿における体重支持機能の一部を果たしていることは明らかであり、腓骨が下腿への静的負荷の6分の1を支えているという論文もあることからすると、腓骨の偽関節について労働能力の喪失を一律に否定するのは相当でなく、あくまでも、下腿に負荷がかかる職業であるかといった点を具体的に検討して労働能力喪失率を検討すべきと判示しています。
そして、左脛腓骨骨幹部骨折後の左腓骨の変形障害(偽関節)につき、12級8号(長管骨に変形を残すもの)を認定した上で、
・被害者に左腓骨偽関節の変形障害が残存し、それに伴う症状として、左膝痛や左足関節痛が残ったほか、足関節の可動域の低下、足が突っ張ったり、膝が崩れ落ちたりといった現象も生じていること
・被害者の仕事内容であるウォータージェット工法(ノズルから噴射された超高圧の水の力によってコンクリートの結合を破壊する工法)が足に大きな負担のかかる作業であることからすると、仕事にまさに具体的な影響を及ぼすものということができること
・被害者は、足への負担や事故が起きることを懸念して、上記の工法の仕事に復帰してから1年も経たないうちに退職し、給料の低い別の会社に就職したこと
などを根拠に、労働能力喪失率を通常の12級のとおり、14%と判断しました。
単純レントゲン撮影で立証します。
あしが短くなった場合(下肢の短縮)は、ロールレントゲンフィルムで下腿骨の全長を撮影して計測して立証します。
または、大腿骨及び下腿骨をぞれぞれレントゲン撮影してメジャーで計測することもできます。
当事務所で実際に解決した脛骨骨幹部骨折による後遺障害の事例です。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町
交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。