下腿骨骨幹部骨折の後遺障害等級

  • 後遺症が残る体の部位を選択
  • 後遺症を選択
  • 後遺障害等級を調べる

すねの骨には、内側の脛骨(けいこつ)と、外側の腓骨(ひこつ)があります。

脛骨や腓骨の真ん中辺りが折れることを脛骨・腓骨骨幹部骨折(けいこつ・ひこつ こつかんぶ こっせつ)や下腿骨骨幹部骨折(かたいこつ こつかんぶ こっせつ)といいます。

脛骨・腓骨骨幹部骨折、下腿骨骨幹部骨折のために、すねの骨が変形した、すねの骨の関節でないところが曲がってしまう、あしが短くなったなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 5969万2320円

解説を見る

詳しい算出条件
片方のあしが5cm以上短くなった状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3958万6320円
=480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 830万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級8級の保険金額819万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 5969万2320円

解説を見る

詳しい算出条件
片足のすねの骨(脛骨及び腓骨の両方、または、脛骨)の骨折した部分が、十分に癒合(付着)せず、曲がってしまうために(偽関節)、硬性補装具を時々必要とする状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  20ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 3958万6320円
=480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 830万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 800万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級8級の保険金額819万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 4025万7792円

解説を見る

詳しい算出条件
片方のあしが3cm以上5cm未満短くなった状態
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  18ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 2375万1792円
=480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 550万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 720万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級10級の保険金額461万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級8号 長管骨に変形を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
すねの骨(脛骨や腓骨)が、以下の①~③のいずれかのような状態になったもの
① 脛骨が15度以上曲がっているもの
② 腓骨の骨折が十分に癒合(付着)しないもの
③ 脛骨の直径が3分の2以下に減少したもの。
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 1220万2264円

解説を見る

詳しい算出条件
片方のあしが1cm以上3cm未満短くなった状態
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 791万7264円
=480万円(年収)×0.09(労働能力喪失率9%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 180万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級13級の保険金額139万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

賠償金額について

脛骨と異なり、腓骨の偽関節(折れた骨がくっつかないこと)の場合、加害者側の保険会社は、下肢の支持機能に与える影響はほとんどないとして、労働能力を喪失することはないと主張してくることがあります。

加害者側のそのような主張に対し、横浜地裁令和2年10月26日判決は、腓骨の偽関節による労働能力の実質的喪失がないに等しいと述べる医学上の見解もあるが、骨の構造において脛骨と並ぶ腓骨が下腿における体重支持機能の一部を果たしていることは明らかであり、腓骨が下腿への静的負荷の6分の1を支えているという論文もあることからすると、腓骨の偽関節について労働能力の喪失を一律に否定するのは相当でなく、あくまでも、下腿に負荷がかかる職業であるかといった点を具体的に検討して労働能力喪失率を検討すべきと判示しています。

そして、左脛腓骨骨幹部骨折後の左腓骨の変形障害(偽関節)につき、12級8号(長管骨に変形を残すもの)を認定した上で、

・被害者に左腓骨偽関節の変形障害が残存し、それに伴う症状として、左膝痛や左足関節痛が残ったほか、足関節の可動域の低下、足が突っ張ったり、膝が崩れ落ちたりといった現象も生じていること

被害者の仕事内容であるウォータージェット工法(ノズルから噴射された超高圧の水の力によってコンクリートの結合を破壊する工法)が足に大きな負担のかかる作業であることからすると、仕事にまさに具体的な影響を及ぼすものということができること

・被害者は、足への負担や事故が起きることを懸念して、上記の工法の仕事に復帰してから1年も経たないうちに退職し、給料の低い別の会社に就職したこと

などを根拠に、労働能力喪失率を通常の12級のとおり、14%と判断しました。

後遺障害等級認定のための立証方法

単純レントゲン撮影で立証します。


あしが短くなった場合(下肢の短縮)は、ロールレントゲンフィルムで下腿骨の全長を撮影して計測して立証します。
または、大腿骨及び下腿骨をぞれぞれレントゲン撮影してメジャーで計測することもできます。

深田法律事務所の解決事例

当事務所で実際に解決した脛骨骨幹部骨折による後遺障害の事例です。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

併せてこちらのページもお役立て下さい

坐骨神経麻痺の後遺障害等級

大腿骨骨幹部骨折の後遺障害等級

下肢の欠損障害の後遺障害等級

脊髄損傷の後遺障害等級

醜状障害の後遺障害等級

後遺症の内容から後遺障害等級を調べる

脚(太もも・すね)の後遺障害等級

後遺障害等級の認定が適正か分からない方へ

弁護士が後遺障害の認定に注力する理由・方法

 

 

ご相談・お問い合わせはこちら

解決実績とお客様の声をご紹介します。
  • 解決実績
  • お客様の声

大分県の交通事故被害者様のご相談(無料)を広く承っております。

地図

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡 姫島村、速見郡 日出町、玖珠郡 九重町、玖珠町

交通事故に関する示談金・後遺障害等級など、どうぞお気軽にご相談ください。