足首の関節は、すねにある2本の骨の脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)の足首に近い部分と、足首のすぐ下の骨(距骨 きょこつ)で構成されています。
すねの内側の骨である脛骨の足首に近い部分の内側を内果(俗にいう「うちくるぶし」)、すねの外側の骨である腓骨の足首に近い部分の外側を外果(俗にいう「そとくるぶし」)、脛骨の足首に近い部分の後ろ側を後果といいます。
これらの部分の骨折は、交通事故で足首に大きな力が加わったときに生じ、足関節果部骨折(そくかんせつ かぶ こっせつ)、足関節骨折、脛骨・腓骨遠位端骨折(けいこつ・ひこつ えんいたん こっせつ)、下腿骨骨折(かたいこつ こっせつ)といった診断名がつけられます。
足関節果部骨折、足関節骨折、脛骨・腓骨遠位端骨折、下腿骨骨折のために、足首を動かしにくい、足が変形したなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 4025万7792円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 2375万1792円 =480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 550万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 720万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 721万8480円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 439万8480円 =480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 110万円 |
入通院慰謝料 | 132万円 |
休業損害 | 40万円 |
入院雑費 | 0円(本ケースでは入院0日なので) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 弁護士費用、遅延損害金など |
単純レントゲン撮影で立証します。
それでは後遺障害の原因が見つからない場合は、CT撮影が立証方法として有効なケースがあります。
しびれや感覚異常などが残っている場合は、神経伝導速度検査などの神経内科の検査で立証します。
当事務所のご依頼者に、足首の重篤な骨折を負われた方がいらっしゃいました。内果(うちくるぶし)、外果(そとくるぶし)、後果にかけて骨折しており、車いすでの生活になるだろうと医師に言われていました。
しかし、手術が大成功して、歩けるようになるまで回復しました。
とはいえ、被害者様は、少し長い時間を歩くと、痛みがひどくなって立っていられずに頻繁に休憩を入れなければならない状況でした。そのため、立ち仕事を辞めなければならなくなりました。
保険会社からは、提出された画像上右足関節部の骨折部は良好に骨癒合していることが確認されるとして、後遺障害は認められないとの通知が送られてきました。
この通知に納得がいかない被害者様は、当事務所に依頼をされました。
当事務所の弁護士が、手術後のレントゲン画像を確認したところ、確かに骨は良くくっついているように見えました。
被害者様の訴えは、足首の中心辺りがひどく痛み、しびれや感覚の異常などはないとのことでした。
そこで、神経には問題はなさそうだけれども、痛みの程度から骨に異常があるのではないかと考え、医師にCTを撮ってもらうよう依頼しました。
その結果、すねの骨の最下部の中心辺りに欠けた部分が見つかりました。
これを証拠として異議申し立てをしました。
その結果、保険会社からは、新たに提出された右足関節のCT画像を再度精査したところ、骨折受傷部位の関節面に不整の残存が認められるとして、後遺障害12級が認められました。
当事務所で実際に解決した足関節骨折による後遺障害の事例です。
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