鼻の軟骨部が欠けてなくなった場合(鼻の欠損)の後遺障害等級、賠償金額について解説します。
鼻の軟骨部の全部又は大部分が欠けてなくなった場合、後遺障害等級9級5号「鼻を欠損」にあたります。
しかし、醜状障害で評価すると、後遺障害等級7級12号にあたり、こちらが上位のため優先されます。
鼻の軟骨部の一部が欠けてなくなった場合、外貌の単なる醜状と評価されれば、後遺障害等級12級14号が認定されます。
もっとも、顔面に他の醜状瘢痕がある場合は、それと併せて、7級12号の「著しい醜状」か、12級14号の単なる「醜状」かが判断されます。
40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
等級 | 後遺障害 | 参考賠償金額 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 7106万8976円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 4926万2976円 =480万円(年収)×0.56(労働能力喪失率56%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) *注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。 |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 1000万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 4949万5360円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 3078万9360円 =480万円(年収)×0.35(労働能力喪失率35%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 690万円 |
入通院慰謝料 | 335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 | 800万円 |
入院雑費 | 45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | 1770万744円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
後遺障害の逸失利益(後遺症) | 1231万5744円 =480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) *注意:被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、その傷あと等によって労働能力への影響が認められない場合は、この逸失利益の賠償金が認められない場合があります(その代わり、慰謝料が加算されることがあります)。 |
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後遺障害の慰謝料(後遺症) | 290万円 |
入通院慰謝料 | 164万円 |
休業損害 | 80万円 |
入院雑費 | 4万5000円 =1500円×30日(1ヶ月) |
治療費等 | 実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 | 実費 |
その他 | 参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など |
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