ムチウチの後遺障害等級

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ムチウチとは、首がムチを振るようにしなり、重い頭が振られるために起こる首の骨(頚椎、けいつい)の関節の損傷です。

つまり、ムチウチは「どのようにしてケガをしたか」を表した言葉であって、診断名ではありません。
ムチウチの診断名は、頚椎捻挫(けいつい ねんざ)、頸部挫傷(けいぶ ざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせい けいぶ しょうこうぐん)、むちうち症候群などになります。

ムチウチのために、首が痛い、肩が重く感じる、腕や手がしびれる、頭痛、吐き気、耳鳴り、物が二重に見えるなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 1072万7295円

解説を見る

詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺、めまい、難聴等の神経症状を残す障害の存在が医学的に証明できるもの(自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 573万2295円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×8.5302(10年のライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 125万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 362万9128円

解説を見る

詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺、めまい、難聴等の神経症状を残す障害の存在が医学的に説明可能なもの(①目立った他覚的所見は認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの、または、②外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 109万9128円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×4.5797(5年のライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 103万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

MRIにより、神経の圧迫を立証します。

また、スパーリングテストやジャクソンテスト、筋萎縮検査、深部腱反射テストなどによる神経学的検査による立証方法があります。

さらに、事故当初から自覚症状や治療経過が一貫していることをカルテなどの医療記録により立証します。

MRIにより、椎間板のヘルニアで神経の圧迫が確認できても、それが事故によるものか、それとも加齢によるものかが争われることが多くあります。

そのような争いがあった裁判で、当事務所の弁護士が裁判所に提出した準備書面の記載内容の一部を以下で紹介します。

「被告(加害者側)は『MRI画像を見ると、A医師が指摘するとおり、椎間板の前方は白色だが、中央と後方は黒色となっている。水分が多く白色を示すはずの髄核まで黒色を示しており、C6/7椎間板の水分が減少していることが分かる。』と主張する。

しかし、もとは椎間板の中央に集中して存在した髄核が繊維輪を超えて椎間板の外まで脱出すれば、髄核は伸びて範囲が拡がってしまう分だけ、髄核の水分の密度は低くなるのであるから、椎間板の中央部分の水分の密度も低くなり、黒色を示すのは当然である。

むしろ、被告が主張するように、髄核の前方が白色であり、中央がそれと比較して黒色を示しているのは、年齢変性ではなく、外傷性であることを示している。

なぜなら、年齢変性は長い年月を経て髄核がじわじわと拡がっていくものであるので、髄核の水分の密度が均等に薄くなることにより、MRIでも均等に白色が薄く黒色化する。これに対して、外傷性の場合は、急激な外力によって髄核が押し出されるので、髄核の水分の密度が均等に薄くならず、拡がった髄核のうちでも水分の密度が濃いためにMRIで白色を示す箇所と、水分が薄いためにMRIで黒色化してしまった箇所がまばらに存在することになるからである。

MRI画像は、まさに白色と黒色化した箇所がまばらに存在しており、外傷によるものであることを示すものである。

このことは、B医師の鑑定書に『さらに詳細に観察するとヘルニア内部に白色陰影が認められており、これは変性した陳旧性の病変では無い事を意味します。陳旧性の病変は髄核の水分が消失し黒色を呈します。本画像は事故後29日で撮影されており病変が事故で生じたものと考えて矛盾ありません。』とあるとおりである。

よって、本件MRI画像により外傷性のヘルニアが認められることは明らかである。」

上記の準備書面の記載などによって、事故によるヘルニアであることが裁判所で認められています

深田法律事務所の解決事例

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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