上腕骨近位端骨折の後遺障害等級

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上腕骨近位端骨折や上腕骨頸部骨折は、肩に近い部分の二の腕の骨の骨折です。

交通事故では、肩を地面に打ちつけたり、骨粗しょう症の高齢者が地面に手をついたりしたときに生じやすい骨折です。

上腕骨近位端骨折や上腕骨頸部骨折のために、肩を十分に動かせない、または、肩に人工関節・人工骨頭を挿入したなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 4025万7792円

解説を見る

詳しい算出条件
片方の肩の関節が、以下の①または②のような状態になったもの
① 関節の動かせる範囲が2分の1以下になった
② 関節に人工関節・人工骨頭を挿入したが、その関節の動かせる範囲が2分の1以下にはなっていない(*2分の1以下になった場合は8級6号)
参考賠償金額内訳
[入院  10ヶ月 / 通院期間  10ヶ月 / 休業日数  18ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 2375万1792円
=480万円(年収)×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 550万円
入通院慰謝料 335万円
(これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります)
休業損害 720万円
入院雑費 45万6000円
=1500円×304日(10ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級10級の保険金額461万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1770万744円

解説を見る

詳しい算出条件
片方の肩の関節を動かせる範囲が4分の3以下になってしまったもの。ただし、前腕の回内・回外運動(手のひらを上に向けたり下にしたりする運動)は動かせる範囲が2分の1以下になってしまったもの。
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 1231万5744円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 164万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

単純レントゲン撮影で立証しますが、CT撮影が有効な場合があります。


関節を動かせる範囲は、日本整形外科学会方式の「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」に従って、医師に測定してもらい、その測定値を後遺障害診断書に記載してもらいます。


ときどき問題になるのが、医師が後遺障害診断書に記載した測定値よりも、リハビリ技師が診療録(カルテ)に残した測定値の方が可動域が大きい場合です。


そのような場合、加害者側(の保険会社)は、後遺障害診断書の測定値が正確でないと主張してくることがよくあります。


そのような争いがあった裁判で、当事務所の弁護士が裁判所に提出した準備書面の記載内容の一部を以下で紹介します。


「被告(加害者側)は、後遺障害診断書の可動域測定値が信用できない理由として、診療録の可動域測定値と齟齬があることを指摘している。


しかし、診療録の可動域測定値は、その記載を見れば明らかなとおり、リハビリの中で測定されたものである。


リハビリは日常生活への復帰を目的とするものである。そして、日常生活における人の動作は、日本整形外科学会方式の可動域測定(代償動作なし=肩を動かすときは体幹を動かしてはならない)の動作と異なり、一つの関節のみを単独で動かすのではなく複数の関節を同時に動かす(代償動作あり=肩を動かすときに体幹も少し動かしてしまうこと)のが通常である。


また、苦しいリハビリの末に行われる可動域測定では、患者の達成感も必要不可欠なものであることから代償動作なしの厳格な可動域測定を行うことは患者の心理面にとって負担となるし、また、リハビリにおいてそのような厳格な測定によらなければならないという理由も無い。


それゆえ、日常生活への復帰を目的とするリハビリの中で行われる可動域測定においては、代償動作も含めて動かせるところまで動かすということは多く行われていることである


したがって、リハビリにおいて行われた可動域測定値との齟齬を理由に、後遺障害診断書の可動域測定値が信用できないとする被告の指摘は、本来、意味のないものである。」


上記の準備書面の記載などによって、裁判では後遺障害診断書に記載された測定値をもとに等級が認定されました。

深田法律事務所の解決事例

当事務所で実際に解決した上腕骨近位端骨折による後遺障害の事例です。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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