腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級

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交通事故の衝撃により、腰痛が生じることは多くあります。ムチウチの場合では、腰痛が42%で出現すると報告されています。

診断名としては、腰椎捻挫(ようつい ねんざ)、腰部捻挫(ようぶ ねんざ)、腰椎椎間板ヘルニア(ようつい ついかんばん へるにあ)、腰部椎間板ヘルニア(ようぶ ついかんばん へるにあ)、腰部神経根症(ようぶ しんけいこんしょう)などがあります。

ムチウチにより、腰が痛い、腰が重く感じる、足がしびれるなどの後遺症が残った場合の後遺障害等級、賠償金額、後遺障害の立証方法について解説します。

認定される可能性のある後遺障害等級

ご確認前に必ずお読みください
ここでは認定される可能性のある後遺障害等級をご確認頂き、1つのケース(被害者40歳、年収480万円、被害者の過失なし)を前提に、個別事情を考えない一般的な計算方法で計算した適正な賠償金額(参考賠償金額)をご覧頂けます。しかし、参考賠償金額は、年齢や年収をはじめ、具体的な事情によっては、金額が変わるものです。

参考賠償金額については、ぜひ、「内訳」までご参照ください。特に、具体的な事情によっては、内訳にある「その他」の賠償金も認められることにより、参考賠償金額よりも実際の賠償金額が大幅に多くなるケースもあります。

ご自身の場合の賠償金額がどうなのかについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考賠償金額については、治療費が含まれていません(保険会社から直接病院に支払われることが多いため)。治療費を含めれば、その分だけ大きな金額となります。また、交通費も含まれていません。
併合によって、等級が上がっている場合は、その上がった等級の参考賠償金額と内訳を参考にして下さい。併合についてはコチラをご確認ください。

40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合

等級 後遺障害 参考賠償金額
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 1072万7295円

解説を見る

詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺、めまい、難聴等の神経症状を残す障害の存在が医学的に証明できるもの(自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[入院  1ヶ月 / 通院期間  8ヶ月 / 休業日数  2ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 573万2295円
=480万円(年収)×0.14(労働能力喪失率14%)×8.5302(10年のライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 290万円
入通院慰謝料 125万円
休業損害 80万円
入院雑費 4万5000円
=1500円×30日(1ヶ月)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級12級の保険金額224万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 362万9128円

解説を見る

詳しい算出条件
痛み、しびれ、麻痺、めまい、難聴等の神経症状を残す障害の存在が医学的に説明可能なもの(①目立った他覚的所見は認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの、または、②外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの)等
参考賠償金額内訳
[通院期間  8ヶ月 / 休業日数  1ヶ月]の場合
後遺障害の逸失利益(後遺症) 109万9128円
=480万円(年収)×0.05(労働能力喪失率5%)×4.5797(5年のライプニッツ係数)
後遺障害の慰謝料(後遺症) 110万円
入通院慰謝料 103万円
休業損害 40万円
入院雑費 0円(本ケースでは入院0日なので)
治療費等 実費
(保険会社から直接病院に支払われることが多いです)
交通費 実費
その他 参考保険金額が増額される可能性があります。
弁護士費用、遅延損害金など
注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

なお、後遺障害等級14級の保険金額75万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。

後遺障害等級認定のための立証方法

MRI画像、ラセーグテスト・SLRテスト・FNSテスト・筋萎縮検査・深部腱反射テストなど神経学的検査、自覚症状や治療経過(事故当初から自覚症状や治療経過が一貫しているか)などにより、立証します。


腰には5つの骨(腰椎)があり、それらの骨の間には椎間板があります。

この椎間板が事故の衝撃で突出し、付近の神経を圧迫すると、その神経が伸びている先の部分で痺れなどの感覚異常が生じます。


どの椎間板が突出しているかにより、圧迫される神経が異なります。

そして、神経ごとに感覚異常が生じる部分(「神経の支配領域」といいます)が異なります。


被害者に生じている感覚異常が、圧迫されている神経の支配領域と異なる場合、加害者側(の保険会社)は、そのことを理由に、後遺障害は認められないと主張してくることがあります。


そのような主張がなされた裁判で、当事務所の弁護士が裁判で提出する準備書面の記載内容の一部を以下で紹介します。


「『病気がみえるvol.7脳・神経』(尾上尚志ほか監修 MEDIC MEDIA)255頁に『デルマトーム(脊髄神経が支配する皮膚の感覚領域の模式図)には個人差があり、また、皮膚は隣接する複数の髄節からの感覚神経の支配を受けています。このため、実際には皮膚分節の境界は明瞭ではありません。あくまで目安として理解しておきましょう。』とあるとおり、あくまで目安にすぎないものである。
むしろ、同頁の『下の部位は、臨床的に重要なので覚えておくとよい。』として挙げられているのは『母趾:L5』のみであり、他のL1~L4の支配領域は臨床的には重要とされていない。
このような臨床におけるデルマトームの理解を前提とすれば、画像所見との整合性は十分にあるといえる。」


神経の支配領域から多少ずれている程度であれば、上記の主張により、後遺障害等級が認定されています(上記の他の立証方法も必要です)。

この記事を書いた人
深田茂人
深田法律事務所 代表・交通事故専門弁護士
深田 茂人(ふかだ しげと)
平成17年弁護士登録。平成19年に大分市城崎町に深田法律事務所開設。 これまでに1000件以上の交通事故相談、450件以上の依頼を担当しており、特に適正な後遺障害等級の認定が得られるよう注力しています。
【主な職歴・所属】
・大分県弁護士会副会長(平成26~27年度)
・大分県労働委員会会長(令和2年~現在)
・日弁連交通事故相談センター委員
・日本交通法学会会員
・日本賠償科学会会員

 

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