40歳、会社員、年収480万円、
交通事故について被害者の過失なしの場合
6級5号 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8254万5632円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
- 背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること(圧迫骨折)が、レントゲン写真等により確認でき、以下のa)又はb)のように、背骨が曲がっている状態
a)背骨が後ろに曲がっている(背骨が後方に凸に変形した状態=背中が丸くなっている)。
後ろに曲がっている程度が、2個以上の椎体の前方椎体高(椎体の腹側の高さ)が減少し、減少した全ての椎体の後方椎体高(椎体の背側の高さ)の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上。
b)背骨が後ろと横に曲がっている。
後ろに曲がっている程度が、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上。横に曲がっている程度が、コブ法による側彎度(背骨が側方に曲がる角度)が50度以上。
*コブ法とは、頭側で最も傾いている椎体の上の端(上縁)の延長線と、お尻側で最も傾いている椎体の下の端(下縁)の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法。
- 参考賠償金額の内訳
- [入院 10ヶ月 / 通院期間 10ヶ月 / 休業日数 20ヶ月]の場合
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後遺障害の逸失利益(後遺症) |
5893万9632円 =480万円(年収)×0.67(労働能力喪失率67%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
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後遺障害の慰謝料(後遺症) |
1180万円 |
入通院慰謝料 |
335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 |
800万円 |
入院雑費 |
45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 |
実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 |
実費 |
その他 |
参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
- 注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。
具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。
なお、後遺障害等級6級の保険金額1296万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
8級2号 |
脊柱に運動障害を残すもの |
5969万2320円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
- 以下のa)~c)のいずれかにあたり、首、又は、胸や腰にあたる背骨を動かせる範囲が2分の1以下になった状態。
a)背骨の首、又は、胸・腰にあたる部分に、せき椎圧迫骨折(背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること)等があることがレントゲン写真等により確認できる。
b)背骨の首、又は、胸・腰にあたる部分に、せき椎固定術が行われた。
c)うなじや背中、腰の軟部組織の器官(筋肉、脂肪、線維組織)に明らかな損傷が認められる。
- 参考賠償金額の内訳
- [入院 10ヶ月 / 通院期間 10ヶ月 / 休業日数 20ヶ月]の場合
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後遺障害の逸失利益(後遺症) |
3958万6320円 =480万円(年収)×0.45(労働能力喪失率45%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数) |
後遺障害の慰謝料(後遺症) |
830万円 |
入通院慰謝料 |
335万円 (これが基準額ですが、生死が危ぶまれる状態が継続したときや、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、より高額になる可能性があります) |
休業損害 |
800万円 |
入院雑費 |
45万6000円 =1500円×304日(10ヶ月) |
治療費等 |
実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 |
実費 |
その他 |
参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、将来の雑費、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
- 注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。
具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。
なお、後遺障害等級8級の保険金額819万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
11級7号 |
脊柱に変形を残すもの |
2845万3920円 解説を見る |
詳しい算出条件 |
- 以下のa)~c)のいずれかになった状態。
a)背骨を構成する骨(椎体骨)が、縦方向の圧力によって潰れていること(圧迫骨折)等を残していることが、レントゲン写真等により確認できる状態。
b)せき椎固定術が行われた状態。
c)3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた状態。
- 参考賠償金額の内訳
- [入院 4ヶ月 / 通院期間 8ヶ月 / 休業日数 10ヶ月]の場合
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後遺障害の逸失利益(後遺症) |
1759万3920円 =480万円(年収)×0.2(労働能力喪失率20%)×18.327(67歳までのライプニッツ係数)
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後遺障害の慰謝料(後遺症) |
420万円 |
入通院慰謝料 |
248万円 |
休業損害 |
400万円 |
入院雑費 |
18万円 =1500円×120日(4ヶ月) |
治療費等 |
実費 (保険会社から直接病院に支払われることが多いです) |
交通費 |
実費 |
その他 |
参考保険金額が増額される可能性があります。 装具等購入費、家屋・自動車等改造費、将来の治療費等、近親者の付添看護費、弁護士費用、遅延損害金など |
- 注意:この内訳は、上記のケース(40歳、年収480万円等)を前提とした場合の一般的な基準による算出結果です。
具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。
なお、後遺障害等級11級の保険金額331万円というのは、最低限の補償である自賠責保険による保険金額の上限です。任意保険会社に対しては、この金額を超えた請求が可能です。
上記の賠償金額は、個別事情に基づかない形式的な相場に基づくものです。
特に背骨の変形では、仕事に与える影響(労働能力喪失率)が少ない場合、後遺障害逸失利益の金額が減額される傾向があります。
具体的には、変形の実態(受傷による変形か、手術による結果か)、変形の程度、他の脊椎の状態、後遺症の内容、事故前後の就労や生活の状況、被害者の職業、年齢、減収の有無などを個別のケースごとに考慮して判断されることになります。
このように、特に背骨の変形について個別に判断される傾向が強いのは、日本の用いられている労働能力喪失率が、米国医師会の基準にあてはめると、8級は20~30%、11級は5~13%であり、日本の半分程度にしか評価されていないとの指摘などがあるためです。